○芦屋市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成15年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て中の人や働く人たちの家庭を地域で支援し、安心して育児ができる環境整備を図ることを目的とする芦屋市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施形態)
第2条 この事業において、センターとは、地域において育児の援助を行う者(以下「協力会員」という。)と援助を受ける者(以下「依頼会員」という。)が会員となり構成する組織をいう。
2 センターの実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業の運営を社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会に委託することができる。
(センターの業務)
第3条 第1条の目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集及び登録その他の会員組織業務
(2) 第9条に規定する相互援助活動の調整及びこれに付随する関係機関との連絡調整
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与する講習会の開催
(4) 会員の交流及び情報交換の場の提供
(5) アドバイザーとサブ・リーダーとの連絡調整会議の開催
(6) 定期的な広報紙の発行等の広報業務
(7) 相互援助活動を実施した会員間の記録の管理及び報告書の作成
(8) 事業の運営に係る庶務
(9) その他市長が必要と認めた業務
(アドバイザー)
第4条 事業を円滑に進めるために、事業の目的を理解し調整業務に当たることのできるアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、一定の地域を単位とするグループを設け、グループの世話役として会員の中からサブ・リーダーを選任することができる。
(会員)
第5条 会員は、事業の趣旨を理解し、センターの承認を得た者とする。
2 会員は、相互援助活動を行う。
3 協力会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
4 協力会員は市内及び近隣市に居住する者でセンターが行う講習会を受けたものに、依頼会員は市内に居住し、又は勤務する者で小学6年生以下の子ども(以下「子ども」という。)を有するものに限る。
5 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。退会後もまた同様とする。
(平24.4.1・一部改正)
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、センターに入会申込書を提出の上、承認を受けなければならない。
2 会員となる者は、指定された講習を受けなければならない。
3 第1項の承認を受けた者には、会員証を発行する。
(補償)
第7条 市は、会員又は会員の子供が相互援助活動中に傷害等を被った場合は、市が加入するファミリー・サポート・センター補償保険で補償する。
(退会)
第8条 会員が退会しようとするときは、その旨をセンターに届け出なければならない。
2 会員は、退会に際して、第6条第3項により発行された会員証を返還しなければならない。
(相互援助活動の内容)
第9条 会員が相互援助活動として行う援助は、一時的又は臨時的なもので、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育施設の保育開始時まで又は保育終了後子どもを預かること。
(2) 保育施設までの送迎を行うこと。
(3) 学校の放課後又は学童保育終了後子どもを預かること。
(4) 子どもが軽度の病気の場合等、臨時的に子どもを預かること。
(5) 会員が冠婚葬祭又は子どもの兄弟姉妹の学校行事の際、子どもを預かること。
(6) 会員が買い物等外出の際、子どもを預かること。
(7) その他会員の育児に関して必要な援助を行うこと。
2 子どもは、原則として協力会員の家庭で預かるものとする。ただし、子どもが病気等のとき又は乳児等で移動が困難なときは、依頼会員の家庭において預かることができる。
3 援助活動は、午前7時から午後9時までの間に行うこととする。
(平24.4.1・一部改正)
(相互援助活動の実施方法)
第10条 依頼会員は、援助を必要とするときは、アドバイザー(センター開設時間外はサブリーダー)に対して援助の依頼の申込みをする。
2 アドバイザーは、前項の申込みを受けたときは、援助の内容、日時等を確認の上、申込みの内容にふさわしいと認められる協力会員に連絡する。
4 協力会員は、援助活動実施後、活動の報告書に活動の記録を記入し、依頼会員の確認印を受けなければならない。
5 前項の活動記録は、1月に1回、センターに報告しなければならない。
(平24.4.1・一部改正)
(報酬)
第11条 依頼会員は、協力会員に対し、援助活動終了の都度別に定める基準に従って報酬を支払うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けているひとり親世帯の世帯主(母子家庭の母又は父子家庭の父をいう。以下同じ。)
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けているひとり親世帯の世帯主
(3) 援助活動が行われた月の属する年度(援助活動が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。以下「当該年度」という。)分の市町村民税が非課税であるひとり親世帯(同居している世帯がある場合にあっては、当該世帯も市町村民税が非課税である場合に限る。)の世帯主
2 助成の額は、1回の報酬の2分の1の額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1月当たり30,000円を限度とする。
(2) 第1項第3号に該当する者(当該年度に本市において、市民税の課税状況が確認できる者を除く。)にあっては、世帯全員の市町村民税の課税証明書
(平24.4.1・追加、平26.10.1・一部改正)
(助成金の返還)
第13条 市長は、申請者が虚偽その他不正の手段により報酬の助成の決定を受け、又は既に助成金の支給を受けているときは、当該決定を取り消し、又は期限を定めて既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平24.4.1・追加)
(帳簿の整理)
第14条 センターは、この事業を行うため、申請書その他の必要な帳簿を作成し保管するものとする。
(平24.4.1・旧第12条繰下)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平24.4.1・旧第13条繰下)
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
様式(省略)