○芦屋市寝たきり老人理(美)容サービス事業実施要綱
平成15年7月1日
芦屋市ねたきり老人理(美)容サービス実施要綱(昭和49年芦屋市要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、居宅で6月以上常時寝たきりの状態にある者に対し、健康管理及び保健衛生向上のため、理(美)容師が居宅に訪問し、理(美)容サービスを行い、もって保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、適切に理(美)容サービスの提供ができる事業者(以下「サービス事業者」という。)に委託して実施することができる。
(利用対象者)
第3条 理(美)容サービス事業の利用対象者は、市内に居住する60歳以上の高齢者で、身体上又は精神上の理由により、居宅で6月以上常時寝たきりの状態にあるものとする。
(令4.4.1・一部改正)
(登録申請)
第4条 理(美)容サービス事業を利用しようとする者は、理(美)容・寝具洗濯乾燥消毒サービス登録申請書を毎年6月末日までに市長に提出するものとする。
(実施の決定)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、調査の上、利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 理(美)容サービスを利用する者は、当該サービスの利用1回につき500円を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の負担を要しないものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 当該年度の市民税(ただし、4月から6月までの利用については、前年度の市民税)が非課税である者
(令4.4.1・一部改正)
(利用の申込み)
第7条 理(美)容サービスを希望する者又はこれを現に養護する者は、理(美)容サービス申込書に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。
(事業者への連絡)
第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにサービス事業者に連絡を行い、理(美)容サービスの実施に当たるものとする。
(報告書の提出)
第9条 理(美)容サービスを実施したサービス事業者は、理(美)容サービス報告書を市長に提出するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。