○芦屋市寝たきり老人理(美)容サービス事業実施要綱

平成15年7月1日

芦屋市ねたきり老人理(美)容サービス実施要綱(昭和49年芦屋市要綱)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、居宅で6月以上常時寝たきりの状態にある者に対し、健康管理及び保健衛生向上のため、理(美)容師が居宅に訪問し、理(美)容サービスを行い、もって保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、適切に理(美)容サービスの提供ができる事業者(以下「サービス事業者」という。)に委託して実施することができる。

(利用対象者)

第3条 (美)容サービス事業の利用対象者は、市内に居住する60歳以上の高齢者で、身体上又は精神上の理由により、居宅で6月以上常時寝たきりの状態にあるものとする。

(令4.4.1・一部改正)

(登録申請)

第4条 (美)容サービス事業を利用しようとする者は、理(美)容・寝具洗濯乾燥消毒サービス登録申請書を毎年6月末日までに市長に提出するものとする。

(実施の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、調査の上、利用の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第6条 (美)容サービスを利用する者は、当該サービスの利用1回につき500円を負担しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、費用の負担を要しないものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 当該年度の市民税(ただし、4月から6月までの利用については、前年度の市民税)が非課税である者

(令4.4.1・一部改正)

(利用の申込み)

第7条 (美)容サービスを希望する者又はこれを現に養護する者は、理(美)容サービス申込書に必要事項を記入の上、市長に提出するものとする。

(事業者への連絡)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにサービス事業者に連絡を行い、理(美)容サービスの実施に当たるものとする。

(報告書の提出)

第9条 (美)容サービスを実施したサービス事業者は、理(美)容サービス報告書を市長に提出するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

芦屋市寝たきり老人理(美)容サービス事業実施要綱

平成15年7月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成15年7月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし