○芦屋市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成15年10月1日

(設置)

第1条 市が取り扱う情報資産を適切に管理し、情報セキュリティ対策を総合的に推進するため、芦屋市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報セキュリティ基本方針及び対策基準の策定、評価及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティについての教育及び研修に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、情報セキュリティに係る重要事項に関すること。

(最高情報統括責任者)

第3条 情報セキュリティの最高責任者として、最高情報統括責任者を置く。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、最高情報統括責任者とし、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、企画部長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(平17.2.27・平19.4.1・平25.4.1・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会を主宰する。

4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

7 委員長は、緊急を要する場合は、持ち回りにより委員の意見を聴くことができる。

(情報セキュリティ幹事会)

第6条 委員会は、その所掌する具体的な事項を検討するため、情報セキュリティ幹事会を設置する。

2 情報セキュリティ幹事会は、企画部長が主宰する。

3 情報セキュリティ幹事会の委員は、委員長が指名する。

(平19.4.1・平25.4.1・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会及び情報セキュリティ幹事会の庶務は、情報セキュリティ対策を担当する課において処理する。

(平19.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

この要綱は、平成17年2月27日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21.4.1・全改、平24.7.1・平25.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会教育部長

教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)

市議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

公平委員会事務局長

芦屋市情報セキュリティ委員会設置要綱

平成15年10月1日 種別なし

(令和5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成15年10月1日 種別なし
平成17年2月27日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年7月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月9日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし