○芦屋市情報セキュリティ委員会設置要綱
平成15年10月1日
(設置)
第1条 市が取り扱う情報資産を適切に管理し、情報セキュリティ対策を総合的に推進するため、芦屋市情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報セキュリティ基本方針及び対策基準の策定、評価及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティについての教育及び研修に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
(最高情報統括責任者)
第3条 情報セキュリティの最高責任者として、最高情報統括責任者を置く。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、最高情報統括責任者とし、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、企画部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(平17.2.27・平19.4.1・平25.4.1・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会を主宰する。
4 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
5 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 委員長は、緊急を要する場合は、持ち回りにより委員の意見を聴くことができる。
(情報セキュリティ幹事会)
第6条 委員会は、その所掌する具体的な事項を検討するため、情報セキュリティ幹事会を設置する。
2 情報セキュリティ幹事会は、企画部長が主宰する。
3 情報セキュリティ幹事会の委員は、委員長が指名する。
(平19.4.1・平25.4.1・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会及び情報セキュリティ幹事会の庶務は、情報セキュリティ対策を担当する課において処理する。
(平19.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平21.4.1・全改、平24.7.1・平25.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)
総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) 市議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査事務局長 公平委員会事務局長 |