○芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則
平成16年2月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市放課後児童クラブ条例(平成15年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則46・一部改正)
(名称、所在地、定員等)
第2条 芦屋市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の名称、実施場所、所在地及び定員は、別表第1のとおりとする。
(平30規則46・一部改正)
(開会時間)
第3条 児童クラブの開会時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 芦屋市立学校管理運営規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第8号。以下「管理規則」という。)第4条に規定する休業日以外の日は、放課後から午後5時まで
(2) 土曜日は、午前8時から午後5時まで
(3) 管理規則第4条第1項の春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日並びに同条第2項及び第3項の規定により授業日を休業日とした日は、午前8時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、11月及び12月は、午後4時30分までとする。
(平22規則48―2・平29規則31・平30規則46・令2規則55・一部改正)
(開会時間の延長)
第3条の2 市長は、毎年度当初において、開会時間を延長しての育成が必要と認める児童がいる児童クラブについては、当該児童クラブの開会時間(前条第1項第2号の開会時間を除く。)を午後7時までとすることができる。
(平22規則48―2・追加、平30規則46・令6規則127・一部改正)
(休会日)
第4条 児童クラブの休会日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開会し、若しくは休会することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(平20規則1・平24規則32・平30規則5・平30規則46・一部改正)
(平26規則22・平30規則46・一部改正)
(変更届)
第6条 保護者は、入会申請書の記載事項に変更があったときは、芦屋市放課後児童クラブ住所等変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(平26規則22・平30規則46・一部改正)
(退会届)
第7条 保護者は、児童を退会させようとするときは、芦屋市放課後児童クラブ退会届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(平26規則22・平30規則46・一部改正)
(平26規則22・平30規則46・一部改正)
(時間を延長しての育成の申請等)
第8条の2 児童に時間を延長しての育成を受けさせようとする保護者は、市長に申請を行い、その許可を受けなければならない。
2 第5条及び前条の規定は、時間を延長しての育成の申請手続等について準用する。この場合において、第5条第1項中「条例第4条の規定による申請」とあるのは「時間を延長しての育成の申請」と、「芦屋市放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号。以下「入会申請書」という。)」とあるのは「芦屋市放課後児童クラブ延長育成利用申請書(様式第6号)」と、同条第2項中「前項の入会申請書」とあるのは「前項の利用申請書」と、「芦屋市放課後児童クラブ入会許可・不許可決定通知書(様式第2号)」とあるのは「芦屋市放課後児童クラブ延長育成利用許可通知書(様式第7号)」と、前条中「条例第5条の規定により、入会の許可を取り消し、又は出席を停止させたときは」とあるのは「時間を延長しての育成の許可を取り消したときは」と、「芦屋市放課後児童クラブ入会許可取消・出席停止通知書(様式第5号)」とあるのは「芦屋市放課後児童クラブ延長育成利用許可取消通知書(様式第8号)」と読み替えるものとする。
(平22規則48―2・追加、平26規則22・平27規則54・平28規則24・平30規則46・令6規則127・一部改正)
(育成料の納付期限)
第9条 保護者は、毎月末までにその月分の育成料を納付しなければならない。ただし、月の中途において入会したときは、当月分の育成料を入会を許可した日から15日以内に納付するものとする。
2 育成料の減額又は免除を受けようとする保護者は、納付期限までに、芦屋市放課後児童クラブ育成料減額・免除申請書(様式第9号)に前年度の課税証明書その他減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項に規定する書類の添付は、その内容を公簿等により確認できる場合は、省略することができる。
(平26規則22・平30規則46・令2規則8―3・令2規則77・一部改正)
(実費負担)
第11条 保護者は、育成料のほか、おやつ及び事業の実施に必要な教材、交通費等の実費を負担しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は別に定める。
(平30規則46・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平29規則31・旧附則・一部改正)
ひまわり学級つばさ | 精道小学校 | 精道町8番25号 | 35人 |
なかよし学級ひつじ | 宮川小学校 | 浜町1番9号 | 45人 |
」とあるのは、「
ひまわり学級つばさ | 精道小学校 | 精道町8番25号 | 35人 |
ひまわり学級のぞみ | 精道幼稚園 | 川西町11番10号 | 35人 |
なかよし学級ひつじ | 宮川小学校 | 浜町1番9号 | 45人 |
」とする。
(平29規則31・追加)
らいおん学級 | 浜風小学校 | 浜風町1番1号 | 45人 |
」とあるのは、「
らいおん学級 | 浜風小学校 | 浜風町1番1号 | 45人 |
にじいろ学級 | 朝日ケ丘幼稚園 | 朝日ケ丘町10番3号 | 40人 |
」とする。
(平30規則12・追加)
にじいろ学級 | 朝日ケ丘幼稚園 | 朝日ケ丘町10番3号 | 40人 |
」とあるのは、「
にじいろ学級 | 朝日ケ丘幼稚園 | 朝日ケ丘町10番3号 | 40人 |
にじいろ学級あさひ | 朝日ケ丘幼稚園 | 朝日ケ丘町10番3号 |
」とする。
(平30規則38・追加)
附則(平成20年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市留守家庭児童会条例施行規則別表第2の規定は、平成20年4月1日以後の育成料について適用し、同日前の育成料については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日規則第48―2号)
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年12月1日から施行する。
(準備行為)
2 平成28年4月1日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校の第4学年に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市留守家庭児童会条例施行規則第8条の2第1項の許可に係る手続は、同日前においても行うことができる。
附則(平成28年4月1日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日規則第47号)
この規則は、平成28年12月15日から施行する。
附則(平成29年7月20日規則第31号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第39号)
この規則は、平成29年12月15日から施行する。
附則(平成30年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第38号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年9月25日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条の入会申請及び許可に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年11月1日規則第14号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年2月14日規則第7―2号)
この規則は、令和2年2月25日から施行する。
附則(令和2年3月1日規則第8―3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則別表第2の規定は、令和2年3月以後の月分の育成料について適用し、同年2月分までの育成料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日規則第9―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条第2項に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年7月1日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条第2項に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和2年8月1日規則第55号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。ただし、芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則別表第2に係る改正規定は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則別表第2の規定は、令和5年度にかかる入会申請について適用し、令和4年度以前の入会申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条第2項に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条第2項に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年7月1日規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条第2項に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月31日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学することとなる者に係るこの規則による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例施行規則第5条第2項に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年11月1日規則第127号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平21規則12・全改、平22規則48―2・平25規則26・平27規則26・平28規則24・平30規則46・令2規則7―2・令2規則9―2・令2規則46・令3規則18・令4規則36・令4規則76・令5規則44・一部改正)
児童クラブの名称、実施場所、所在地及び定員
名称 | 実施場所 | 所在地 | 定員 |
ひまわり学級ひかり | 精道小学校 | 精道町8番25号 | 45人 |
ひまわり学級つばさ | 精道小学校 | 精道町8番25号 | 45人 |
ひまわり学級はやて | 精道小学校 | 精道町8番25号 | 35人 |
なかよし学級ひつじ | 宮川小学校 | 浜町1番9号 | 45人 |
なかよし学級さくら | 宮川小学校 | 浜町1番9号 | 45人 |
なかよし学級つばめ | 宮川幼稚園 | 浜町1番20号 | 35人 |
わんぱく学級かえで | 山手小学校 | 山手町8番3号 | 45人 |
わんぱく学級もみじ | 山手小学校 | 山手町8番3号 | 35人 |
すぎのこ学級つくし | 岩園小学校 | 岩園町23番41号 | 45人 |
すぎのこ学級くるみ | 岩園小学校 | 岩園町23番41号 | 45人 |
すぎのこ学級どんぐり | 岩園小学校 | 岩園町23番41号 | 35人 |
やまのこ学級いぶき | 朝日ケ丘小学校 | 朝日ケ丘町10番10号 | 35人 |
やまのこ学級つぼみ | 朝日ケ丘小学校 | 朝日ケ丘町10番10号 | 35人 |
しおかぜ学級くじら | 潮見小学校 | 潮見町1番2号 | 45人 |
しおかぜ学級いるか | 潮見小学校 | 潮見町1番2号 | 45人 |
はまゆう学級かもめ | 打出浜小学校 | 新浜町8番2号 | 45人 |
はまゆう学級なぎさ | 打出浜小学校 | 新浜町8番2号 | 45人 |
らいおん学級みなと | 浜風小学校 | 浜風町1番1号 | 45人 |
らいおん学級みさき | 浜風小学校 | 浜風町1番1号 | 40人 |
別表第2(第10条関係)
(平20規則1・平22規則48―2・平25規則26・平28規則24・令2規則8―3・令2規則77・一部改正)
育成料の減額・免除基準
区分 | 減額又は免除をする額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び母子・父子の家庭で保護者の前年度の市民税所得割額が非課税の世帯 | 育成料の全額 |
(2) 保護者(前号に該当する者を除く。)の前年度の市民税所得割額が非課税の場合 | 育成料の75パーセントの額 |
(3) 保護者の前年度の市民税所得割額の合計額が6万円以下の場合 | 育成料の50パーセントの額 |
(4) 保護者の前年度の市民税所得割額の合計額が12万円以下の場合 | 育成料の25パーセントの額 |
(5) 2人以上の児童が入会している場合の2人目からの児童 | 育成料の50パーセントの額(前3号に該当する場合は、当該規定による減額後の育成料の50パーセントの額) |
(6) 災害等特別の理由により育成料の納付が困難となった世帯 | 市長が別に定める額 |
(7) やむを得ない事情により育成の提供がなされない場合であって、市長が適当と認めたとき。 | 市長が別に定める額 |
備考
1 育成料から減額する額に、100円未満の端数が生じた場合は、その端数は、切り捨てるものとする。ただし、区分(7)に規定する市長が別に定める額については、この限りでない。
2 この表の市民税所得割額の算定については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとする。
様式(省略)