○芦屋市警察官感謝状贈呈要綱
平成16年4月1日
警察官感謝状贈呈要綱(昭和50年芦屋市要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、市内の治安等の確保に顕著な功績のあった警察官に対して、市長が感謝状を贈ることにより、犯罪、交通事故、災害等を防止し、もって平和な市民生活を確保することを目的とする。
(感謝状贈呈の範囲)
第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する功績が顕著であると認められる警察官に対して贈呈する。
(1) 重大な犯罪の予防又はその犯人逮捕の功績
(2) 交通の指導、取締りその他交通安全の確保に尽くした功績
(3) 暴力的迷惑行為、市民生活侵害行為の防止等の防犯活動又は少年補導活動に尽くした功績
(4) 危険を省みず、身を挺して人命を救助した功績
(5) 災害救助、水防活動等の防災活動に尽くした功績
(6) 警察職務の内外を問わず、警察官としての名誉を高め、もって市民の信望を得た功績
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に感謝状の贈呈を必要と認める功績
(推薦及び決定の方法)
第3条 感謝状を贈る警察官は、芦屋警察署長からの推薦に基づき市長が決定する。この場合において、推薦された警察官が既にこの要綱に基づく感謝状を贈呈された警察官であっても、当該贈呈に係る功績と別の功績による推薦があった場合は、感謝状贈呈の対象とするものとする。
(贈呈の時期)
第4条 感謝状の贈呈は、対象となる警察官があった場合にその都度行うものとする。
(贈呈の方法)
第5条 感謝状の贈呈は、市長が行う。
2 感謝状の贈呈は、記念品又は記念品料を添えて行うことができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、感謝状贈呈に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。