○芦屋市職員の政策形成能力向上のための自主研修に対する職務に専念する義務の免除に関する要綱
平成16年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主的に研修を行う職員に対する芦屋市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)第2条第1号の適用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 在職5年未満の場合
(2) 次条第1項の規定により最後に職免を受けた日から1年を経過しない場合
(3) 職免により事務に支障を来すおそれがある場合
(4) その他市長が職免を認めることが適当でないと認める場合
(職免)
第3条 自主的に研修を行う職員は、条例第2条第1号の規定に基づき、年度において5日以内を限度として、職免されるものとする。
2 職免については、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第15条に規定する勤務しないことについて特に承認があったものとし、その職免に係る給与の減額は行わないものとする。
(職免願)
第4条 職免を受けようとする職員は、芦屋市職員の政策形成能力向上のための自主研修職免願(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所属長を経て市長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 芦屋市職員の政策形成能力向上のための自主研修課題(様式第2号)
(2) 芦屋市職員の政策形成能力向上のための自主研修計画書(様式第3号)
(報告書の提出)
第5条 職免を受けた職員は、研修が修了した日から2月以内に芦屋市職員の政策形成能力向上のための自主研修報告書(様式第4号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(自主研修成果の活用)
第6条 市長は、前条の芦屋市職員の政策形成能力向上のための自主研修報告書を公表し、報告会を開催することができる。
2 自主研修の成果は、市政に反映することができるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
様式(省略)