○環境処理センターダイオキシン類対策委員会要綱

平成16年4月1日

(設置)

第1条 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日基発第401号。以下「ばく露防止対策要綱」という。)により、環境処理センターの廃棄物焼却施設における労働者へのダイオキシン類のばく露防止を図るため、環境処理センター職員安全衛生委員会規程第4条第3項に基づき、ダイオキシン類対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) ダイオキシン類へのばく露防止推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関すること。

(2) ばく露防止対策要綱第2対象作業1作業の分類に規定する廃棄物焼却施設内作業を受託し、又は請け負った事業者(以下「受託事業者等」という。)との協議組織に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 環境処理センターを総括管理する総括管理者

(3) 規則第8条に規定する産業医

(4) 廃棄物焼却施設の管理及び運営に関し責任を有する対策責任者

(5) 化学物質についての知識を有する作業管理者

(6) その他委員長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 対策委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会は、委員長が招集する。

2 対策委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 対策委員会の庶務は、廃棄物焼却施設の管理及び運営を担当する課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

環境処理センターダイオキシン類対策委員会要綱

平成16年4月1日 種別なし

(平成16年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし