○芦屋市知的障害者職親委託制度実施要綱

平成15年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(職親の定義)

第2条 この要綱において、職親とは、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、福祉事務所長が適当と認めた者をいう。

(対象者)

第3条 職親に指導訓練を委託(以下「職親委託」という。)できる対象者は、知的障害者更生相談所の判定の結果、職親に委託することが適当と認められた知的障害者とする。

(職親の登録)

第4条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親登録申込書(様式第1号)を福祉事務所長に提出し、登録の申込みを行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みを受けたときは、必要な事項を調査し、職親として適当と認めた者については、職親登録簿(様式第2号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第3号)により当該申込者に通知し、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第4号)により、当該申込者に通知するものとする。

(職親登録の解除)

第5条 職親は、登録の解除を希望するときは、職親解除申込書(様式第5号)を福祉事務所長に提出し、申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を承認した場合は、職親解除承認書(様式第6号)により、当該申込者に通知するものとする。

(委託の申込み)

第6条 職親委託を希望する知的障害者は、知的障害者職親委託申込書(様式第7号)を福祉事務所長に提出し、申し込むものとする。

2 前項の規定により委託申込みを受けた福祉事務所長は、職親委託についての判定を知的障害者更生相談所に依頼するものとする。

3 福祉事務所長は、判定の結果職親に委託することが適当と認められる知的障害者について、職親として登録された者のうちから、当該知的障害者に適合する職親を選定し、双方の同意を得た上、当該職親と委託契約を締結し、当該知的障害者に職親委託決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(委託の期間等)

第7条 委託期間は、あらかじめ定めた1年以内の期間とする。

2 職親は、前項の期間内に委託の目的を達成させ、当該知的障害者を一般雇用、又は新たに就職できるよう指導訓練に努めるものとする。

(委託契約の解除)

第8条 職親の委託契約の解除を希望する者は、職親委託契約解除申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出し、申し込むものとする。

2 前項の契約解除の申込みを受けた福祉事務所長は、やむを得ないと認めたときは、当該申込者に職親委託解除通知書(様式第10号)により通知し、契約を解除するものとする。

3 福祉事務所長は、委託契約の期間の途中において職親を不適当と認めたときは、職親と協議の上、職親委託契約解除通知をもって解除するものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市知的障害者職親委託制度実施要綱

平成15年4月1日 種別なし

(平成15年4月1日施行)