○芦屋市介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成16年4月1日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 支払方法の変更(第2条―第5条)
第3章 保険給付の支払の一時差止(第6条・第7条)
第4章 保険給付額からの滞納保険料額の控除(第8条)
第5章 第2号被保険者に係る保険給付の一時差止(第9条―第14条)
第6章 給付額減額等の記載(第15条―第17条)
第7章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
第2章 支払方法の変更
(支払方法変更の記載の基準及び手続)
第2条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行うものとする。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。) 施行規則第99条に規定する期間(1年間)を経過した場合とする。
(2) 被保険者証への記載の時期 前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下単に「認定」という。)の際に記載を行うものとする。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年5月を経過するまでの間に認定の申請がない場合その他必要と認める場合は、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
5 市長は、予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第4号)を交付して被保険者証に支払方法変更の記載を行うものとする。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認するものとする。
(1) 施行令第30条第1号及び第2号並びに施行規則第100条第1号及び第2号に規定する事情 芦屋市介護保険条例(平成12年芦屋市条例第11号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき提出された保険料減免の申請書その他の公簿書類又は前条第3項に規定する弁明書若しくは同条第4項に規定する弁明記録書
2 前項第1号に掲げる事情に該当するか否かは、芦屋市介護保険条例施行規則(平成12年芦屋市規則第19号)第11条第1項の規定に該当するか否かで判断するものとする。
(災害その他の特別の事情による支払方法変更措置の終了手続)
第5条 第2条の規定により支払方法変更の記載がなされた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、当該記載の消除を受けようとする者は、支払方法変更措置終了申請(届出)書に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 次に掲げる要件を満たすこと。
ア 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても支払方法変更措置の対象とならないことが確実に見込まれること。
イ 滞納保険料額が支払方法変更の記載時点の滞納保険料額の2分の1以下となっていること。
3 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、支払方法変更措置終了承認(不承認・確認)通知書に支払方法変更の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除していない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知するものとする。
第3章 保険給付の支払の一時差止
(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)
第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下この章において「差止め」という。)を次の基準により行うものとする。
(1) 差止めの対象とする滞納期間 原則として施行規則第103条に規定する期間(1年6月間)を経過した場合とする。ただし、支払方法変更の記載を受けた被保険者が法第7条第5項に規定する居宅サービス又は同条第20項に規定する施設サービスを受けていない場合その他これに準じる場合であって、当該滞納期間を経過するまでの間に当該被保険者から法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費、法第56条に規定する居宅支援福祉用具購入費又は法第57条に規定する居宅支援住宅改修費の支給の申請があり、支払方法変更の実行性を確保するため当該申請に対する差止めが必要と認められる場合は、当該滞納期間を経過しない場合においても差止めを行うものとする。
(2) 差止額 差止額が差止めを行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部の支払を差し止めると差止額が滞納額の2倍の額を超えることとなる場合は、当該金額を限度としてその一部の支払を差し止める。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は、差上めを終了するものとする。
第4章 保険給付額からの滞納保険料額の控除
(滞納保険料額の控除の基準)
第8条 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当するものとする。
(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するときとする。
ア 保険給付の支払を差し止めた額が滞納保険料額以上となった後60日間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ 全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。
ウ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額 控除を行う時点で納期限が経過している滞納保険料額とする(差止額が当該滞納額に満たない場合は差止額とする。)。
(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してもなお保険給付費に残額がある場合は、当該残額を速やかに被保険者に支払うものとする。
第5章 第2号被保険者に係る保険給付の一時差止
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の基準)
第9条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載及び同条第4項に規定する保険給付の支払の一時差止を次の基準により行うものとする。
(1) 本市国民健康保険(以下「本市国保」という。)被保険者の場合
ア 記載の対象とする滞納期間 1年6月間を経過した場合とする。
(2) その他の医療保険被保険者の場合 前号に掲げる本市国保被保険者に係る取扱いを標準として、医療保険者とその都度協議して決定する。
2 市長は、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は施行規則第98条に規定する医療に関する給付を受けることができる者については、保険給付差止の記載を行わないものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止の記載の手続)
第10条 第2号被保険者から認定の申請があった場合は、市長は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第11号)により当該被保険者の医療保険者に通知し、保険給付の差止めの要否を医療保険者に確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあっては、当該通知を省略することができる。
6 市長は、差上予告通知書で指定した期限までに弁明がない場合又は弁明に理由がないと認めるときは、被保険者に介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第16号)を交付して被保険者証に保険給付差止の記載を行うものとする。
7 市長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第17号)により被保険者に通知するものとする。
(未納医療保険料等の完納等による保険給付差止の終了手続)
第12条 第9条及び第10条の規定により保険給付差止の記載が行われた被保険者が第9条第1項第1号アに掲げる滞納期間を経過した未納医療保険料等を完納したとき、又は加入している医療保険が変わったとき(医療保険料等の納付義務者でなくなった場合を含む。)、若しくは第1号被保険者となったときは、介護保険給付の差止措置終了申請(届出)書(様式第18号。以下この章において「差止措置終了申請(届出)書」という。)に被保険者証を添えて速やかに市長に届出を行わなければならない。
2 施行令第32条第2項に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
3 医療保険者は、前項第1号に掲げる事由により保険給付差止の記載を消除することが適当と認められる被保険者がある場合は、差止措置終了依頼書により、速やかに市長に保険給付差止の記載の消除を依頼するものとする。
4 市長は、第1項の申請に対する可否を決定したときは、差止措置終了承認(不承認・確認)通知書に保険給付差止の記載を消除した被保険者証(承認の場合)又は記載を消除していない被保険者証(不承認の場合)を添えて被保険者に通知するものとする。
第6章 給付額減額等の記載
(給付額減額等の記載の手続)
第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第22号)により被保険者に通知するものとする。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認するものとする。
(1) 施行令第35条第1号及び第2号並びに法施行規則第113条第1号及び第2号に規定する事情 条例第11条第2項の規定に基づき提出された保険料減免の申請書その他の公簿書類
(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護実施機関が有する生活保護台帳、当該実施機関が発行する生活保護境界層証明書等の公簿書類
(災害その他の事情による給付額減額等の終了の手続)
第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第23号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
第7章 雑則
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
様式(省略)