○芦屋市放課後児童クラブ要綱

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市放課後児童クラブ条例(平成15年芦屋市条例第27号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成16年芦屋市規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、芦屋市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31.4.1・一部改正)

(選考委員会)

第2条 条例第3条に定める入会児童の選考のため、芦屋市放課後児童クラブ入会選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けることができる。

2 選考委員会は、委員長及び7人以内の委員をもって組織する。

3 委員長は、青少年育成課長をもって充て、委員会を統括する。

4 委員は、教育長が指名し、その任期は1年とする。

5 選考委員会の庶務は、青少年育成課において処理する。

(平25.4.1・平31.4.1・一部改正)

(指導員)

第3条 児童クラブは、児童の集団活動及び個別活動において、安全の確保及び情緒の安定を図るため、指導員を置くものとする。

2 指導員は、条例、規則及びこの要綱に基づき、青少年育成課の職員の指揮監督のもと、任務に従事しなければならない。

(平25.4.1・平31.4.1・一部改正)

(実費)

第4条 規則第11条に規定する実費は、おやつ代及び事業の実施に必要な教材、交通費等の費用として児童1人につき月額2,000円を徴収する。

2 前項の実費のほか、スポーツ・安全保険等臨時に必要とする費用については、その実費を徴収する。

3 第1項の実費については、月の中途において入会し、又は退会した場合も同額とする。

4 既納の実費は還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(実費の減額)

第5条 児童の健康維持のため、学級が用意するおやつをすべて食さない場合に限り、前条第1項に規定する実費を減額することができる。

(実費の納付期限)

第6条 第4条第1項に規定する実費については、前納とし、前月末までに学級の指定口座に振り込み、又は指導員に支払わなければならない。

2 指導員は、前項の振込み、又は支払いがあったときは、銀行通帳及び金銭出納帳並びに領収書綴りにより、その収支を適切に管理しなければならない。

(保護者の遵守事項)

第7条 児童の保護者は、条例及び規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 児童の欠席、早退、遅参その他児童に関して必要なことは必ず指導員に連絡をとること。

(2) 児童クラブの決まりを守り、指導員の指示に従うこと。

(平31.4.1・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平31.4.1・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平29.7.1・旧附則・一部改正)

(実費の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年7月20日から同年8月31日までの間に限り実施する児童会に入会する児童の保護者から徴収する平成29年7月分の実費は、児童1人につき1,000円とする。

(平29.7.1・追加)

3 第4条第1項の規定にかかわらず、平成30年7月20日から同年8月31日までの間に限り実施する児童会に入会する児童の保護者から徴収する平成30年7月分の実費は、児童1人につき1,000円とする。

(平30.7.1・追加)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

芦屋市放課後児童クラブ要綱

平成16年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年7月1日 種別なし
平成30年7月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし