○芦屋市議会委員会条例

平成16年6月18日

条例第21号

芦屋市議会委員会条例(昭和45年芦屋市条例第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第19条)

第2章 審査(第20条―第41条)

第3章 発言(第42条―第49条)

第4章 表決(第50条―第60条)

第5章 秘密会(第61条・第62条)

第6章 公聴会(第63条―第68条)

第7章 参考人(第69条)

第8章 委員会の記録(第70条―第72条)

第9章 規律(第73条―第75条)

第10章 補則(第76条)

附則

第1章 総則

(常任委員会及び議会運営委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及び所管並びに議会運営委員会の委員の定数)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 7人 企画部、総務部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会に関する事項及び他の委員会に属さない事項

(2) 民生文教常任委員会 7人 市民生活部、こども福祉部及び教育委員会に関する事項

(3) 建設公営企業常任委員会 7人 都市政策部、市立芦屋病院及び上下水道部に関する事項

3 議会運営委員会の委員の定数は8人以内とし、議会の議決により定める。

(平19条例23・平19条例25・平20条例23・平25条例1・平27条例27・令5条例3・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期)

第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から翌年の4月30日までとする。ただし、後任委員が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平25条例1・令5条例3・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決により置くことができる。

2 特別委員の定数は、議会の議決により決める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平25条例1・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第5条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議が成立したときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

4 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員及び議会運営委員の任期)第2項の例による。

(平25条例1・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(互選の方法)

第9条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行うときは、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いるときは、被指名人を当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者を当選人とする。

(招集)

第10条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第11条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席等の届出)

第12条 委員は、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由により、欠席、遅刻又は早退をしようとするときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届出ができないときは、その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。

2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(平27条例41・令3条例13―2・一部改正)

(委員会の開閉の宣告)

第13条 委員会の開会、閉会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第14条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第15条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の辞任及び副委員長の辞任)

第16条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第17条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の承認を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

2 前項ただし書の規定により議会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(定足数)

第18条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ委員会の会議(以下「会議」という。)を開くことができない。ただし、第31条(委員長、副委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(定足数に関する措置)

第19条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会議の開催を中止することができる。

2 委員長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は閉会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第20条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第21条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(審査順序)

第22条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

(出席説明の要求)

第23条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平27条例23・一部改正)

(紹介議員及び請願者の委員会出席)

第24条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員及び請願者の説明を求めることができる。

(資料要求)

第25条 委員会は、議決により、関係機関に対し、審査又は調査のため資料、記録の提出を求めることができる。

(先決動議の表決順序)

第26条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。

(動議の撤回)

第27条 提出委員は、会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の議案修正)

第28条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第29条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第30条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(委員長、副委員長及び委員の除斥)

第31条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(除斥委員の傍聴禁止)

第32条 除斥されている委員は、会議を傍聴することができない。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第33条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第34条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第35条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(委員会の再審査)

第36条 委員会は、次の各号に該当した場合に再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句、数字等の整理)

第37条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会の報告書)

第38条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(請願の審査報告)

第39条 委員会は、請願について、審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 一部採択とすべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付することができる。

3 委員会が採択すべきもの又は一部採択とすべきものと決した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第40条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付し、委員長から議長に申し出なければならない。

(委員会の公開)

第41条 委員会の会議は、これを公開する。

2 第73条及び第74条に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が定める。

(平27条例23・一部改正)

第3章 発言

(発言の許可)

第42条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第43条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会が別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第44条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第45条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(委員外議員の発言)

第46条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員でない議員は、委員長の許可を得て発言することができる。

(委員長の発言)

第47条 委員長は、その席で委員として発言することができる。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長職に復することができない。

(質疑又は討論の終結)

第48条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。

2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論終結の動議について、討論を用いないで会議に諮って決める。

(発言の取消し又は訂正)

第49条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第50条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(表決)

第51条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は委員として表決に加わることができない。

(表決時の発言制限)

第52条 表決の宣告後、委員は発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(不在委員)

第53条 表決の際、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件及び訂正の禁止)

第54条 表決には、条件を付し、又は訂正を求めることができない。

(挙手による表決)

第55条 委員長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする委員を挙手させ、挙手の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第56条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 委員長は、前項の記名投票の要求及び無記名投票の要求が同時にあるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第57条 記名投票を行うときは、氏名及び問題を可とする委員は賛成と、問題を否とする委員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第58条 無記名投票を行うときは、問題を可とする委員は賛成と、問題を否とする委員は反対と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(簡易表決)

第59条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は可決を宣告する。ただし、委員長は、その宣告に対し、異議があるときは、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第60条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第5章 秘密会

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第61条 委員会は、議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第62条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要するものと議決した部分は、委員会又は議会が改めてその解除を議決するまでは、これを公表しない。

2 前項の公表しない部分の議事は、これを他に漏らしてはならない。

第6章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第63条 委員会は、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(平25条例1・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第64条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書でその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第65条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長から本人に通知する。

2 委員会は、あらかじめ申し出た者のうちに、その案件に対する賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平25条例1・一部改正)

(公述人の発言)

第66条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 委員長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第67条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第68条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第7章 参考人

(参考人)

第69条 委員会は、参考人の出席を求めようとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所、意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 前3条の規定は、参考人について準用する。

第8章 委員会の記録

(委員会の記録)

第70条 委員長は、職員に、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、署名又は押印しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職氏名

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) 記名投票における賛成委員の氏名及び反対委員の氏名

(8) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の委員会の記録は、議長に提出する。

(委員会の記録の配布と公開)

第71条 委員会の記録は、議員及び関係者に配布するなど、広く一般に公開する。

(委員会の記録の保存年限)

第72条 委員会の記録の保存年限は、永年とする。

第9章 規律

(携帯品)

第73条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第74条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(資料等印刷物の配布の許可)

第75条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配布しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

第10章 補則

(会議規則への委任)

第76条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第25号)

この条例は、平成19年6月18日から施行する。

(平成20年6月6日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の芦屋市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)に規定する民生文教常任委員会に付託された審査事件は、改正後の芦屋市議会委員会条例(以下「新条例」という。)に規定する民生文教常任委員会にこれを引き継ぐものとする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定に規定する民生文教常任委員会及び都市環境常任委員会の閉会中の継続調査事件は、新条例に規定する民生文教常任委員会及び都市環境常任委員会の閉会中の継続調査事件としてこれを引き継ぐものとする。

(平成25年2月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中芦屋市議会委員会条例第2条、第3条及び第4条の改正規定 平成25年3月1日

(2) 第2条の規定 平成25年4月1日

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の芦屋市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された都市環境常任委員会の委員である者は、同条の規定の施行の日に、同条の規定による改正後の芦屋市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により建設公営企業常任委員会の委員として選任されたものとみなす。

3 第2条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により互選された都市環境常任委員会の委員長又は副委員長である者は、同条の規定の施行の日に、改正後の条例の規定により建設公営企業常任委員会の委員長又は副委員長として互選されたものとみなす。

4 第2条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定により常任委員会において審査中又は調査中の事件は、同条の規定の施行の日に、改正後の条例第2条第2項の規定により当該事件を所管すべき常任委員会に引き継ぐものとする。

(平成27年3月23日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日条例第27号)

この条例は、平成27年6月19日から施行する。

(平成27年10月7日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第13号―2)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、令和5年5月1日から施行する。

芦屋市議会委員会条例

平成16年6月18日 条例第21号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年6月18日 条例第21号
平成19年3月20日 条例第23号
平成19年6月18日 条例第25号
平成20年6月6日 条例第23号
平成25年2月19日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第23号
平成27年6月19日 条例第27号
平成27年10月7日 条例第41号
令和3年3月22日 条例第13号の2
令和5年2月27日 条例第3号