○芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成16年7月7日

条例第25号

芦屋市火葬場の設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第16号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

芦屋市聖苑

芦屋市三条町39番32号

(業務時間及び休業日)

第3条 火葬場の業務時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 火葬場の休業日は、1月1日及び施設の点検日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、業務時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(平17条例2・一部改正)

(使用の許可)

第4条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 市長は、火葬場の使用の許可を受けようとする者又は使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 火葬場の施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 火葬場の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 使用を許可された者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、後納することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減額又は免除)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第8条 火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(管理の代行等)

第9条 市長は、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に火葬場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 火葬場の使用の許可に関する業務

(2) 火葬に関する業務

(3) 火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、火葬場の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合にあっては、第3条第3項中「市長が特に必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用区分

単位

使用料(円)

10歳以上の者

1体

20,000

10歳未満の者

1体

10,000

死産児

1胎

5,000

人体の一部

1包

5,000

備考 この表は、第4条の規定による許可を受けた者が市内に住所を有し、又は死亡者が死亡時に市内に住所を有していた場合について適用し、これら以外の場合については、使用区分及び単位の区分に応じ、当該使用料の10割に相当する額を加算する。

芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例

平成16年7月7日 条例第25号

(平成17年3月8日施行)