○芦屋市道路占用料条例施行規則

平成16年8月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市道路占用料条例(昭和29年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の減免)

第2条 条例第3条の規定による占用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1号から第8号までの場合 免除

(2) 条例第3条第9号の場合 減額又は免除

(平19規則51・一部改正)

(占用料減額の適用事項)

第3条 条例第3条第9号の規定により占用料を減額するものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 電柱又は電話柱に本市が無償で公益灯又は公共標識を添加している場合は、当該電柱又は電話柱の占用料の3分の1を減額する。

(2) その他市長が特に減額の必要があると認める場合は、市長がその都度定める額を減額する。

(平19規則51・一部改正)

(占用料免除の適用事項)

第4条 条例第3条第9号の規定により占用料を免除するものは、次の各号に定めるところによる。

(1) 公共的団体が公共的施設の所在を示す標識のために占用するとき。

(2) 公共的団体、電気事業者又は認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断線又は各戸引込電線のために占用するとき。

(3) ガス(大口ガス事業の用に供するものを除く。)、電気(卸電気事業の用に供するものを除く。)又は電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管のために占用するとき。

(4) カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件のために占用するとき。

(5) 地方慣行の縁日、祭典の露店等のために一時的に占用するとき。

(6) その他前各号との均衡上、市長が特に免除の必要があると認めるとき。

(平19規則51・一部改正)

(占用料の減免申請)

第5条 条例第3条第9号の規定により減免を受けようとする者は、その理由を明記した道路占用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、減免申請の理由が第4条第2号又は第3号に規定するものである場合は、この限りでない。

(平19規則51・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に占用料の減免を受けている者は、この規則の規定により減免を受けたものとみなす。

(平成19年9月25日規則第51号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

様式 (省略)

芦屋市道路占用料条例施行規則

平成16年8月31日 規則第35号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成16年8月31日 規則第35号
平成19年9月25日 規則第51号