○芦屋市道路占用料条例施行規則
平成16年8月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市道路占用料条例(昭和29年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 条例第3条第9号の場合 減額又は免除
(平19規則51・一部改正)
(1) 電柱又は電話柱に本市が無償で公益灯又は公共標識を添加している場合は、当該電柱又は電話柱の占用料の3分の1を減額する。
(2) その他市長が特に減額の必要があると認める場合は、市長がその都度定める額を減額する。
(平19規則51・一部改正)
(1) 公共的団体が公共的施設の所在を示す標識のために占用するとき。
(2) 公共的団体、電気事業者又は認定電気通信事業者が設ける架空の道路横断線又は各戸引込電線のために占用するとき。
(3) ガス(大口ガス事業の用に供するものを除く。)、電気(卸電気事業の用に供するものを除く。)又は電気通信(認定電気通信事業者が設けるものに限る。)の各戸引込地下埋設管のために占用するとき。
(4) カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件のために占用するとき。
(5) 地方慣行の縁日、祭典の露店等のために一時的に占用するとき。
(6) その他前各号との均衡上、市長が特に免除の必要があると認めるとき。
(平19規則51・一部改正)
(平19規則51・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日規則第51号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
様式 (省略)