○芦屋市一般廃棄物収集運搬業務委託基準要綱

平成16年9月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の家庭ごみの収集及び運搬に係る業務の委託(以下「業務委託」という。)に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(業務委託の資格基準)

第2条 業務委託を受けようとする者の資格は、次のとおりとする。

(1) 政令第4条に規定する委託基準に適合していること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2に規定する基準に適合していること。

(3) 市内に本店を有していること。

(4) 収集及び運搬に使用する運搬車の台数に応じた保管場所を市内に有していること。

(5) 前号の運搬車の洗車設備を有していること。

(6) 市内の一般廃棄物の収集及び運搬に係る1年以上の業務実績を有し、かつ、当該業務実績が良好と認められること。

(7) 市税の納付義務を怠っていないこと。

(業務委託の解除)

第3条 市長は、業務委託を受けた者が前条第1号に規定する資格基準に適合しなくなったときは、業務委託の契約を解除するものとする。

2 市長は、業務委託を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、業務委託の契約を解除することができる。

(1) 前条第2号から第7号までに規定する資格基準に適合しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、業務委託を受けたとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年9月1日から施行し、平成17年度の委託業者の選定から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)に基づき、既に業務委託している者については、当分の間、第2条第4号の規定は適用しない。

芦屋市一般廃棄物収集運搬業務委託基準要綱

平成16年9月1日 種別なし

(平成16年9月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章
沿革情報
平成16年9月1日 種別なし