○芦屋市議会請願・陳情取扱要綱
平成16年6月18日
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 請願の取扱い(第2条―第10条)
第3章 陳情の取扱い(第11条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、請願及び陳情の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
第2章 請願の取扱い
(請願書の形式等)
第2条 請願書には、芦屋市議会会議規則(平成16年芦屋市議会規則第1号)第79条第1項に定めるところにより、邦文を用いて、請願の趣旨(請願理由及び請願事項)、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人又は団体の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の書式は、A4用紙に横書きで記載することを原則とする。
4 請願者が2人以上の場合は、代表者を定めることとする。定めのないときは、筆頭の請願者を代表者とみなす。
5 複数の請願事項がある場合は、なるべく別個の請願として提出する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、請願事項を明確に区分して記載することとする。
6 請願書は、議長あてに提出する。
(平26.1.20・令3.4.1・一部改正)
(紹介議員)
第3条 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。
2 紹介議員は、その請願の趣旨に賛意を表する者でなければならない。
3 紹介議員は、請願書に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書を受理した後も紹介議員になることができる。ただし、当該請願書の処理を協議する議会運営委員会終了後は、紹介議員の追加は認めない。
5 議長、副議長及び請願の付託(見込み)先の委員会に所属する議員は、原則として紹介議員にならない。
6 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明をしなければならない。
7 紹介議員は、その後の委員の改選、所属の変更等により、所管の委員となったときは、紹介議員の取消しを議長に申し出る。
8 紹介議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、文書で議長に申し出る。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の承認を得て取り消すことができる。
9 議会に付議された後に死亡若しくは辞職、失職又は紹介の取消しにより、紹介議員が1人もいなくなった場合の請願は、引き続き請願として取り扱う。
(請願の受理)
第4条 請願書は、議長において受理する。この場合において、その事務は、議事調査課で行う。
2 請願書は、会期中、閉会中を問わず受理し、整理番号は、議員の任期中通し番号とする。
3 一般選挙前に受理し、議会に付議される前の請願は、一般選挙後の新議会に継続して審議することができる。
4 多人数にわたる賛成署名簿の提出があったときは、概算確認のみにとどめ、逐一署名の確認は行わない。
(請願書の訂正及び撤回)
第5条 請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)が請願を訂正し、又は撤回しようとするときは、紹介議員を通じ、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 議会に付議されていないものについては、議長の許可を得て、訂正し、又は撤回することができる。
(2) 議会に付議されたものについては、議会の承認を得て、訂正し、又は撤回することができる。
2 委員会審査中の請願の訂正については、委員会の承認が得られれば審査を進め、本会議で事後承認を求めることができる。
(平23.4.1・一部改正)
(請願を審議する時期)
第6条 定例会における請願の取扱いは、各本会議(連日開催されるときは、その初めの日)の2日前(市の休日を除く。)までに提出されたものをその本会議の議題とする。閉会日又はその前日に提出されたものは受理するにとどめ次回送りとする。
2 臨時会における請願の取扱いは、告示日現在保管中のものを付議する。
(請願の委員会付託)
第7条 議長は、請願書の写しを作成し、議員に配布する。この場合において、A4サイズ以外の書式の請願書は、A4サイズに収まるよう加工した写しを作成し、配布する。
2 議長は、請願を本会議に付し、紹介議員に請願の要旨の朗読を求め、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
3 本会議での紹介議員の説明は、省略する。
4 請願の内容が2以上の委員会の所管に属するときは、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの常任委員会又は議会運営委員会に付託する。この場合において、当該請願が分離し難いときは、その内容により主として関係のある委員会に付託する。
5 請願のうち、災害等の緊急事態に関するもの、全会派が紹介したもの又は同趣旨の事案に対する結論が出ているときは、議会運営委員会に諮り、議会の議決で委員会付託を省略することができる。
(平26.1.20・令7.6.13・一部改正)
(請願の審査)
第8条 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、請願の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 請願者及び紹介議員の説明を求めること。
(2) 執行機関の説明及び意見を聴取すること。
(3) 実地調査を実施すること。
(4) 公聴会を開催すること。
(5) 参考人の出席を求め、意見を聴取すること。
(6) 他の委員会と連合して審査すること。
3 委員会は、請願の審査が終了したときは、次の区分により議長にその結果を報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 一部採択とすべきもの
(3) 不採択とすべきもの
4 一つの請願書において、明白な複数の請願事項がある場合で、全体として採択し難いときは、全員一致の場合に限り、その一部につき採択することができる。この場合において、採択した残りの事項については、審査を継続しない。
5 採択すべきと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
6 委員会は、請願の審査を付議後1年を超えて継続しない。
(請願者の趣旨説明(口頭陳述))
第9条 請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)から趣旨説明(口頭陳述)の申出があるときは、委員会はこれを認める。
3 趣旨説明(口頭陳述)のため、委員会に出席できる者は、請願代表者を含め2人までとする。この場合において、趣旨説明(口頭陳述)は、審査の冒頭5分間程度とし、請願者に対する質疑は、請願趣旨の確認程度にとどめる。
4 前項の規定により請願者が委員会に出席したときは、費用弁償は支給しない。
(結果報告等)
第10条 議長は、芦屋市議会会議規則第84条に定めるところにより、議会の採択した請願で、市長その他関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについてはこれを請求しなければならない。
2 議長は、本会議で結論を得た請願については、その結果を文書で請願者(請願者が2人以上の場合は、請願代表者)に通知する。
3 議長は、委員会から閉会中の継続審査の要求があったときは、これを会議に諮らなければならない。
4 議長は、委員会で審査未了となった請願は、本会議で諸般報告するものとする。
(平26.1.20・一部改正)
第3章 陳情の取扱い
(陳情の形式)
第11条 陳情書の形式は、第2条に規定する請願書の形式に準ずる。
(陳情書の受理)
第12条 陳情書の受理は、第4条に規定する請願の受理に準ずる。
2 陳情書には、嘆願書、要望書、声明書及び決議の類で議長が必要と認めるものを含む。
3 陳情書のうち、次の各号に該当する事項を含む陳情は、議長供覧にとどめる。
(1) 明らかに市の事務に属さないもの
(2) 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
(3) 明らかに実現性のないもの
(4) 芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)第7条に規定する非公開情報に該当するおそれがあるもの
(5) その他議会が関与することが適当でないと認められるもの
4 議長は、前項各号に該当する陳情のうち、議員の議会活動の参考資料として配布することが適当と認めたときは、議会運営委員会を通じて議員に配布する。
5 陳情書で、議会運営委員会においてその内容が請願に適合すると判断したときは、請願書の例により処理することができる。
(令元.9.1・一部改正)
(陳情書の訂正及び撤回)
第13条 陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)は、陳情を訂正し、又は撤回しようとするときは、文書により議長に届け出なければならない。
(1) 委員会に送付される前のものについては、議長の許可を得て、訂正し、又は撤回することができる。
(2) 委員会に送付された後のものについては、委員会の承認を得て、訂正し、又は撤回することができる。
(平23.4.1・一部改正)
(陳情の委員会送付)
第14条 議長は、各定例会の初日の本会議の運営を協議する議会運営委員会の前日までに提出された陳情書について、所管の常任委員会又は議会運営委員会に送付する。
2 議長は、前項に規定する日の翌日以後に提出された陳情書は、次期定例会で処理する。
3 議長は、陳情書を常任委員会又は議会運営委員会に送付したときは、議会運営委員会に送付一覧表を配布し、報告するものとする。
(平26.1.20・一部改正)
(陳情の審査)
第15条 委員会は、送付された陳情を速やかに審査するものとする。
2 委員会は、陳情の審査のため必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 執行機関の意見を聴取すること。
(2) 実地調査を実施すること。
(3) 公聴会を開催すること。
(4) 参考人の出頭を求め、意見を聴取すること。
(5) 他の委員会に意見を求め、又は他の委員会と連合して審査をすること。
3 委員会は、陳情審査の結果を次の区分により議長に報告する。
(1) 採択…趣旨が妥当と認められるもの
(2) 不採択…趣旨が妥当と認められないもの
(3) 結論を得ず…上記の結論が出せないもの
4 一つの陳情書において、明白な複数の陳情事項がある場合でも、一部採択はしないものとする。
5 陳情は、閉会中の継続審査を行わない。
6 臨時会においては、陳情の審査は行わない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(平21.6.1・平30.7.1・一部改正)
(結果報告等)
第16条 議長は、各委員会からの陳情の審査結果の報告に基づき、陳情審査結果報告書を作成し、本会議で報告する。
2 議長は、審査の終了した陳情で、市長その他の関係機関に送付することが適当と認めたものについては、当該機関に審査結果を付けて送付する。
3 議長は、審査の終了した陳情書については、その結果を陳情者(陳情者が2人以上の場合は、陳情代表者)に通知する。
附則
この要綱は、平成16年6月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年6月13日から施行する。