○1.17あしやフェニックス基金条例

平成16年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 阪神・淡路大震災で得た尊い経験と教訓を生かし、市内のグループの防災活動等への取組を支援するため、1.17あしやフェニックス基金(以下「基金」という。)を設置するものとする。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条の目的に添う寄附金の額

(2) 基金の運用から生ずる収益金の額

(3) 毎年度予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えて保管することができる。

(使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益金は、その設置の目的を達成するため必要な経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益金は、基金として積み立てることができる。

(処分)

第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年1月17日から施行する。

1.17あしやフェニックス基金条例

平成16年12月22日 条例第29号

(平成17年1月17日施行)

体系情報
第5類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成16年12月22日 条例第29号