○芦屋市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月25日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、1時間を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) 前3号に準ずる教育施設として任命権者が定めるもの

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(平20条例1・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号)第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(教職調整額を含む。)並びに地域手当、管理職手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(平18条例7・平23条例2・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第1号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例による改正後の芦屋市職員の修学部分休業に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に職員となった者について適用し、平成23年3月31日に現に在職する者については、なお従前の例による。

芦屋市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月25日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)