○芦屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月25日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) 職員の競争試験及び選考の状況
(12) その他市長が必要と認める事項
(平26条例15・平28条例8・令元条例21・令4条例30・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により公平委員会が報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(平28条例6・一部改正)
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 市広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第8号抄)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第30号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施行日 この条例の施行の日をいう。
(2) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(3) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法をいう。
(4) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(5) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(6) 定年前再任用短時間勤務職員 新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(芦屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第20条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第12条の規定による改正後の芦屋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の適用については、同条中「地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び」とあるのは、「地方公務員法第22条の4第1項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに」とする。