○芦屋市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全及びその適正な利用を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路及び水路のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他特別の法令の規定が適用又は準用されない公共物で、市が所有しているものをいう。

(告示)

第3条 市長は、法定外公共物を指定し、廃止し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等をたい積し、又はごみ、し尿、汚物その他の廃棄物を捨てること。

(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第5条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又は水面を占用すること。

(2) 法定外公共物の流水を停滞させ、又は引用すること。

(3) 法定外公共物の敷地について掘削、盛土その他土地の形状を変更する行為をすること。

(4) 法定外公共物の改築又は付替工事をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 前項の許可は、同項各号に規定する行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り、与えることができる。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認められるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(許可の期間等)

第6条 前条第1項第1号及び第2号の規定による許可の期間は、5年を超えることができない。

2 前項の許可の期間を更新しようとする者は、当該許可の期間が満了する日の15日前までに市長の許可を受けなければならない。

3 前条第2項及び第3項並びに第1項の規定は、前項の規定による許可の期間の更新について準用する。

(占用料の徴収)

第7条 市長は、第5条第1項第1号の規定による許可を受けた者(前条第2項の規定により許可の期間の更新の許可を受けた者を含む。)から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額、計算方法、徴収方法及び督促については、芦屋市道路占用料条例(昭和29年芦屋市条例第5号)第2条及び第4条から第6条までの規定を準用する。

(占用料の減免)

第8条 占用料の減免については、芦屋市道路占用料条例第3条の規定を準用する。

(占用料の還付)

第9条 占用料の還付については、芦屋市道路占用料条例第7条の規定を準用する。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第5条第1項第1号若しくは第2号又は第6条第2項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該占用許可に基づく権利を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた当該占用許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から15日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 占用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復)

第12条 占用許可を受けた者は、占用許可の期間が満了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は占用許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物その他の物件の改築、移転、除去若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設を設置すること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(立入調査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員を他人の土地に立ち入らせ、調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途の廃止)

第16条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(補則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反し、同条各号に規定する行為をした者

(2) 第5条第1項又は第6条第2項の規定による許可を受けないで、第5条第1項各号に規定する行為をした者

(3) 第5条第3項の規定による許可の条件に違反し、同条第1項各号に規定する行為をした者

(4) 第11条の規定による許可を受けないで、その権利を他人に譲渡し、又は転貸した者

(5) 偽りその他不正の行為により第5条第1項又は第6条第2項の許可を受けた者

第19条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に兵庫県の公有土地水面の使用及び産出物の採取に関する規則(昭和54年兵庫県規則第45号)の規定による兵庫県知事の許可を受けて法定外公共物の使用をしている者は、当該許可の期間が満了する日までの間は、当該使用について第5条第1項又は第6条第2項の規定により許可を受けた者とみなす。

芦屋市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日 条例第16号

(平成17年4月1日施行)