○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成17年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年芦屋市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器の賃貸借に伴う契約のうち、電子複写機の賃貸借契約及び保守契約、簡易印刷機の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(2) 情報処理機器の賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
(3) 事業用機材の賃貸借に伴う契約のうち、医療用機器の賃貸借契約及び保守契約、車両の賃貸借契約、事業用備品類の賃貸借契約その他これらに類する契約
(4) 庁舎その他市の施設(以下「庁舎等」という。)の管理機器の賃貸借に伴う契約のうち、機械警備装置設置に伴う賃貸借契約及び業務委託契約、駐車場自動清算装置設置に伴う賃貸借契約及び保守契約その他これらに類する契約
2 条例第2条第2号に規定する契約は、ソフトウエアの使用許諾契約及びパッケージシステムに係る契約並びにこれらに伴う業務委託契約とする。
3 条例第2条第3号に規定する契約は、翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約であって、毎年度当初から契約を締結しなければ当該契約に係る事務に支障を及ぼすもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎等の維持管理に必要な設備の維持管理業務、保安管理業務及び保守業務委託契約
(2) 庁舎等の警備業務及び清掃業務委託契約(毎日(閉庁日等を除く。)行うことが必要なものに限る。)
(3) 下水処理場、環境処理センターその他これらに類する市の施設又はこれらの機械設備の運転管理業務及び保守業務委託契約
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の公の施設の運営業務の一部委託契約及び給食業務委託契約
(平21規則5・令2規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月1日規則第6号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。