○芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市職員の自己啓発のための休職に関する条例(平成17年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の申請手続)
第2条 休職を希望する職員は、自己啓発のための休職申出書により、原則として、休職予定期間の初日の3月前までに任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、休職の申出について、条例の趣旨への適合性及び業務への支障の有無を審査するため、当該申出をした職員に対して、必要書類等の提出を求め、又は所属長の意見を聴くことができる。
(休職期間の短縮に関する届出)
第3条 休職中の職員は、次に掲げる場合には、速やかに休職期間短縮届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 休職期間満了前に休職の目的である調査又は研究が終了することが明らかとなった場合
(2) 休職期間満了前に休職の目的である調査又は研究の継続が困難になることが明らかとなった場合
(報告義務)
第4条 休職中の職員は、任命権者から求められたときは、自己啓発の実施状況について報告しなければならない。
2 職員は、休職期間の満了により職務に復帰した場合は、速やかに自己啓発の成果等について任命権者に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。