○芦屋市職員の苦情処理に関する規則
平成17年3月14日
公平委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号に規定する苦情の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20公平委規則1・一部改正)
(1) 離職に関する苦情
(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情
(平20公平委規則1・全改、平28公平委規則1・一部改正、令5公平委規則2・一部改正)
(公平委員会の事務)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情の相談(以下「苦情相談」という。)の申出をした職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行う。
(平20公平委規則1・全改)
(相談員)
第4条 公平委員会は、苦情相談の申出を受けて処理する者(以下「相談員」という。)として、公平委員会事務局の職員又は苦情相談に係る問題解決のために特に必要があると認める者を指名する。
2 相談員は、公平委員会の指揮監督の下で、苦情を処理する。
3 相談員は、公平委員会に対し、苦情の処理に関する助言を求めることができる。
(平20公平委規則1・全改)
(苦情相談の申出ができる職員)
第5条 苦情相談の申出ができる職員は、法の適用を受ける一般職の職員(公営企業職員及び単純労務職員を除く。)とする。
(平20公平委規則1・全改)
(苦情相談の方法)
第6条 相談者は、公平委員会に対し、文書又は口頭(情報通信機器を用いた文書等を含む。)により苦情相談の申出をすることができる。
2 公平委員会は、前項の申出があったとき、原則として面談により相談を受ける。
(記録の作成等)
第7条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。
(平20公平委規則1・令5公平委規則2・一部改正)
(事案の処理)
第8条 公平委員会は、事案を処理中に同一内容の法第46条の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは法第49条の2の規定に基づく不利益処分についての審査請求があったとき、又は当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるとき、若しくは当該事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切る。
2 任命権者は、相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
3 公平委員会及び任命権者は、事案の処理に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(平20公平委規則1・全改、平28公平委規則1・一部改正)
(調査)
第9条 公平委員会は、必要があるときは、相談員をして、任命権者その他の関係者に対して事情聴取、照会その他の調査を行わせることができる。
2 任命権者その他の関係者は、前項の規定により相談員から事情聴取、照会その他の調査があったときは、これに協力しなければならない。
(平20公平委規則1・全改)
(守秘義務)
第10条 苦情の処理に関与する職員は、苦情相談その他苦情の処理に関し知り得た秘密を保持しなければならない。
(平20公平委規則1・全改)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
(平20公平委規則1・全改)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日公平委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の採用は、この規則による改正後の職員の苦情処理に関する規則第2条第2号に定める採用とみなす。