○芦屋市特定事業主行動計画検討委員会設置要綱
平成17年1月5日
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)に基づく特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及び施策の推進に関し、職員の意見を広く反映させるため、芦屋市特定事業主行動計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平31.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行動計画の策定に関し、必要な事項を調査検討すること。
(2) 行動計画に基づき実施される施策についての評価及びその改善方策の提言を行うこと。
(3) その他行動計画の推進に関し、必要な事項に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、別表に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長が指名する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平25.4.1・平29.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成17年1月5日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初に任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22.1.1・全改、平23.4.1・平24.4.1・平25.4.1・平26.4.1・平31.4.1・一部改正)
関係部署の職員 ・総務部人事課人事係長 ・総務部人事課労務・給与係長 ・教育委員会管理部教職員課教職員係長 ・上下水道部水道管理課管理係長 ・消防本部総務課人事教養係長 ・市立芦屋病院事務局総務課主査(管理担当) 庁内募集職員 ・6名程度 |