○芦屋市/三条/津知/財産区山車維持管理費助成要綱

平成17年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市/三条/津知/財産区(以下「財産区」という。)内において、地域伝統文化として伝承される山車の維持管理に要する経費を助成することにより、地域伝統文化の振興とコミュニティの健全な発展を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象団体は、財産区内において山車の保存及び運行活動を行う団体とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、山車の維持管理に要する経費とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、予算の範囲内とする。

2 助成の額は、その団体の活動の状況を勘案して決定する。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとするものは、市長の指定する期日までに芦屋市/三条/津知/財産区山車維持管理費助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、必要に応じて関係者の意見を聴き、その可否を決定し、その結果を申請者に通知する。

2 市長は、前項の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(助成金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定したときは、速やかに助成金を交付する。

(報告)

第8条 助成金の交付を受けたものは、対象事業の完了後に芦屋市/三条/津知/財産区山車維持管理費助成金実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 助成金を第1条の目的外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けたとき。

(庶務)

第10条 この要綱に基づく庶務は、財産区財産の管理運営を所管する課が行う。

(平19.4.1・一部改正)

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市/三条/津知/財産区山車維持管理費助成要綱

平成17年4月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第13章 その他
沿革情報
平成17年4月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし