○芦屋市子育てセンター事業実施要綱
平成17年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、子育てグループの育成その他の子育て支援を行う子育てセンター事業を実施することにより、核家族化や少子化などによる子育ての不安や悩みに対応するとともに、家庭の教育力の向上を図ることを目的とする。
(平22.7.20・全改)
(実施主体)
第2条 子育てセンター事業の実施主体は、芦屋市とする。
(平22.7.20・追加)
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て相談に関すること。
(2) 子育てグループの育成に関すること。
(3) 子育て情報誌等による情報の提供に関すること。
(4) 講習会、講演会等の企画及び開催に関すること。
(5) 地域社会での子育てリーダーの支援に関すること。
(6) 親子活動の実施に関すること。
(7) その他目的達成に必要な事業
(平22.7.20・旧第2条繰下・一部改正)
(アドバイザー)
第4条 事業を円滑に進めるために、子育てセンターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 保育士若しくは幼稚園教諭の資格を持つ者又は相当の経験を有する者
(2) 子育てに係る業務の経験が2年以上ある者
3 アドバイザーの任期は、任用された会計年度の末日までとする。
(平22.7.20・令2.4.1・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。