○芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年12月26日

条例第47号

芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年芦屋市条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類、支給範囲及び支給額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給日)

第3条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(支給取扱い)

第4条 月額により定められている特殊勤務手当で、その支給対象となる業務(以下本条において「支給対象業務」という。)に従事しなかった日(有給休暇(私傷病による療養休暇及び産前産後の休暇を除く。)により従事しなかった日及び支給対象業務に係る専門研修受講のため従事しなかった日を除く。)がある月の手当の額は、支給対象業務に対する手当の額に、次の表の区分による支給割合を乗じて得た額とする。

1月における従事日数

支給割合

18日以上

100分の100

14日以上17日以内

100分の80

9日以上13日以内

100分の60

8日以内

従事した日1日につき100分の4

2 日額により定められている特殊勤務手当の額は、別段の定めがあるものを除き、支給対象業務に従事した時間(休憩時間及び休息時間を除く。以下同じ。)に応じて、支給対象業務に対する手当の額に、次の表の区分による支給割合を乗じて得た額とする。ただし、芦屋市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年芦屋市条例第26号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第6項に規定する勤務を割り振られた土曜日における半日勤務又はこれに準ずる勤務の場合の同表の適用については、同表左欄中「4時間」を「3時間」とする。

1日における従事した時間

支給割合

4時間以上

100分の100

2時間以上4時間未満

100分の50

2時間未満

0

3 前項の規定にかかわらず、別表汚物取扱手当の項第2号第6号及び第9号に規定する業務に従事した場合の手当の額は、従事した時間に応じて、それぞれ同号に規定する手当の額に、次の表の区分による支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

1日における従事した時間

支給割合

1時間以上

100分の100

30分以上1時間未満

100分の50

30分未満

0

4 第2項の規定にかかわらず、別表特殊事務手当第4項に規定する折衝業務又は住民説明会に直接従事した場合の手当の額は、従事した時間に応じて、同項に規定する手当の額に、次の表の区分による支給割合を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

区分

1日における従事した時間

支給割合

折衝業務に直接従事した場合

2時間以上

100分の100

2時間未満

100分の50

住民説明会に直接従事した場合

1時間以上

100分の100

1時間未満

100分の50

5 第2項の規定にかかわらず、別表防疫手当の項に規定する業務に従事した場合の手当の額は、同項に規定する手当の額とする。

(平21条例11・平21条例19・平21条例29・平25条例17・平31条例12・一部改正)

(併給禁止)

第5条 給与条例第20条の2の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、別表に規定する教員特殊業務手当及び非常作業手当は支給しない。

2 次の表の左欄に掲げる特殊勤務手当が支給される日又は支給される場合については、当該手当に対応する同表右欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

技術技能手当

特殊事務手当(別表特殊事務手当第4項に規定する手当を除く。)

教員特殊業務手当

非常作業手当

3 別表技術技能手当の項第1号に規定する技術技能手当が支給される日については、汚物取扱手当は支給しない。

(平21条例19・平31条例12・一部改正)

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(暫定措置)

2 別表中「

年末年始等特別勤務手当

12月29日から翌年の1月3日までの日又は任命権者が特に定めた日において、特に必要があって公務に従事した職員

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの間に宿日直業務に従事した場合(任命権者が特に定めた日に宿直業務に従事した場合を含む。) 1日につき8,500円

(2) 宿日直業務以外に従事した場合

ア 12月29日から翌年の1月3日までの間 1日につき6,500円

イ アに定める日以外で、任命権者が特に定めた日 1日につき4,500円

」とあるのは、平成18年3月31日までの間、「

年末年始等特別勤務手当

12月29日から翌年の1月3日までの日又は任命権者が特に定めた日において、特に必要があって公務に従事した職員

1回につき12,200円以内及び1時間につき1,730円以内の額を基準として、支給の都度任命権者が定める。

」とする。

(芦屋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 芦屋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年芦屋市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 削除

(令6条例23)

(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫手当の特例)

5 令和5年5月7日までの間、職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下この項及び次項において同じ。)の患者を受け入れる病院又は宿泊施設その他これらに準ずる場所として市長が指定する場所において、新型コロナウイルス感染症から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって市長が指定するものに従事したときは、防疫手当を支給する。この場合において、別表に掲げる防疫手当の規定は適用しない。

(令2条例21・追加、令3条例11・令5条例15・一部改正)

6 前項に規定する作業に従事した場合における防疫手当の額は、当該作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくは新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者の身体に接触して行う作業又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他これらに準ずる作業として市長が指定する作業に従事した場合においては、4,000円)とする。

(令2条例21・追加)

(平成19年3月20日条例第3号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第10号抄)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日条例第29号抄)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(令和3年3月22日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年5月2日条例第15号)

この条例は、令和5年5月8日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 第3条の規定による改正後の芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に対する特殊勤務手当から適用し、この条例の施行の日前の勤務に対する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和6年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表の規定は、令和6年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平19条例3・平19条例8・平19条例10・平20条例8・平21条例11・平21条例19・平24条例34・平25条例12・平25条例17・平29条例7・平31条例12・令3条例2・令5条例15・令6条例3・令6条例23・一部改正)

種類

支給される職員の範囲

支給額

防疫手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項に規定する1類感染症、同条第3項に規定する2類感染症、同条第4項に規定する3類感染症、同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症(以下これらを「感染症」という。)が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理業務に従事した職員

1日につき300円

行旅病人等処置手当

行旅病人の救護又は行旅死亡人の処置業務に従事した職員

(1) 行旅病人の救護に従事した場合 1回につき800円(救護を行う際に、直接身体に特に著しい危険を及ぼすおそれのある場合は、1,500円)

(2) 行旅死亡人の処置業務に従事した場合 1回につき1,600円

汚物取扱手当

ごみ、燃え殻、粗大ごみ、汚泥、し尿その他の汚物等の処理業務に従事した職員

次に定めるところによる。ただし、1月につき支給する手当の合計額は、2万円以内とする。

(1) 臨時又は緊急の必要により、汚物等の処理業務に従事した場合 1回につき300円

(2) 下水道管渠の点検、清掃等の業務に従事した場合

ア 下水道管渠の点検作業等 1日につき570円

イ 下水道管渠の直接清掃作業 1日につき1,100円

(3) ごみ、燃え殻、粗大ごみ、汚泥等(以下「ごみ等」という。)の収集車の運転業務に従事した場合 1日につき680円

(4) ごみ等の収集業務に従事した場合 1日につき1,040円

(5) 環境処理センターにおけるごみ等の処理業務に従事した場合(次号に該当する場合を除く。) 1日につき660円

(6) 環境処理センターにおけるごみ焼却炉(電気集じん器及び廃水処理装置を含む。)の点検作業に従事した場合 1日につき1,200円

(7) 公園、緑地、道路等の維持管理を所管する課の職員が、公園、緑地等の維持管理業務で、汚物等を取り扱った場合 1日につき450円(ドクガ科及びイラガ科並びにスズメバチ科に属する害虫の大量駆除作業で、市長が別に定める業務に従事した場合は、1日につき480円を加算する。次号において同じ。)

(8) ねずみ、害虫等の駆除のための薬剤散布業務に従事した場合 1日につき520円

(9) 下水処理場及びポンプ場における機械器具の運転操作、汚水処理等の業務に従事した場合 1日につき180円。ただし、次に定めるところにより加算する。

ア 池槽内の清掃及び池槽内の機器の清掃、修繕等の業務 1日につき980円

イ 池槽内の主務チェーン及びかきよせ板の取替業務 1日につき420円

ウ 圧縮空気で作動する器具を使用したサビ落とし作業 1日につき420円

(10) 犬、ねこ等の動物の死体の収容業務に従事した場合

ア 飼育者からの依頼により引き取りに行った場合 1回につき1,350円

イ ア以外の場合 1回につき1,500円

非常作業手当

1 災害対策本部(水防本部を含む。以下同じ。)又は災害警戒本部の設置に伴う防災作業、救助、調査、避難者の誘導等の業務(以下「防災作業等」という。)に従事した職員

(1) 勤務時間外に緊急に出動し、防災作業等に従事した場合 1回につき1,000円

(2) がけ崩れ、河川のはん濫、高潮等の現場又は災害のおそれのある極めて危険な場所において、防災作業に従事した場合 1時間につき400円(深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)に従事した場合は、600円)

(3) 荒天時に屋外において、防災作業等に従事した場合 1時間につき200円(深夜に従事した場合は、300円)

(4) 勤務時間外に施設又は避難所において、避難者の世話等の業務に従事した場合 1時間につき200円(深夜に従事した場合は、300円)

2 庁舎等の施設に生じた事故のため、勤務時間外に出勤して、その復旧作業に従事した職員

1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円)

3 建設現場等において、所属長の命により、雨荒天(警報発令時等)の中で、屋外作業に従事した職員

(1) 1時間以上にわたり、従事した場合(次号に該当する場合を除く。) 1日につき900円(終日(午前から午後の時間帯においてそれぞれ1時間以上にわたる作業時間をいう。以下同じ。)にわたり従事した場合は、1日につき300円を加算する。)

(2) 1時間以上にわたり、災害対策本部又は災害警戒本部の設置に伴う防災作業等に従事した場合 1日につき1,800円(終日にわたり防災作業等に従事した場合は、1日につき600円を加算する。)

4 市の区域外に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務等(以下「災害対応業務等」という。)に従事した職員

(1) 災害対応業務等に従事した場合 1回につき1,000円

(2) がけ崩れ、河川のはん濫、高潮等の現場又は災害のおそれのある極めて危険な場所において、災害対応業務等に従事した場合 1時間につき400円(深夜に従事した場合は、600円)

(3) 前号に定める場合を除く災害対応業務等に従事した場合 1時間につき200円(深夜に従事した場合は、300円)

交替制勤務手当

交替制勤務により、深夜又は日曜日、土曜日若しくは休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)に正規の勤務時間として業務に従事した消防職員

(1) 1当務の全部を勤務した場合 勤務1回につき1,590円

(2) 1当務の勤務のうちで、午後5時45分から翌日の午前9時まで勤務した場合 勤務1回につき1,240円

(3) 1当務の勤務のうちで、午前9時から午後5時45分まで勤務した場合 勤務1回につき350円

消防業務手当

1 火災その他非常災害防御のため出動し、現場作業に従事した消防職員

(1) 1時間以上 1回につき400円(深夜に従事した場合は、600円)

(2) 1時間未満 1回につき300円(深夜に従事した場合は、450円)

(3) 現場作業のうち、高所における足場の不安定な箇所での作業に従事した場合は、前2号に規定する額に次に定めるところにより加算する。

ア 地上10メートル以上30メートル未満での作業 1回につき200円

イ 地上30メートル以上での作業 1回につき300円

(4) 現場作業のうち、救助作業に従事した場合は、第1号又は第2号に規定する額に1回につき200円を加算する。(前号及び6の項に該当する場合を除く。)

2 救急自動車の出動要請により出動し、救急業務に従事した消防職員

1回につき240円(救急救命士の資格を持つ職員が従事した場合は、510円)

3 火災現場に立入りし、事情聴取、現場発掘、証拠保全等の調査業務に従事した消防職員

1回につき200円

4 水利調査、予防査察、特別警戒等の屋外作業に従事した消防職員

1日につき100円

5 消防車両その他機械器具の整備若しくは操縦又は管理を担当する業務に従事した消防職員

(1) 大型機関主務者 1当務につき390円

(2) 普通機関主務者 1当務につき260円

(3) 補助者 1当務につき130円

6 潜水器具を装着し、潜水作業に従事した消防職員

1回につき310円

技術技能手当

職員のうち、建設現場等において作業、検査、監督等の業務に従事し、又は特殊な技術若しくは技能を必要とする業務に従事したもの

(1) 一般技術職の職員が、高所等危険を伴うおそれのある建設現場等において、作業、検査、監督等の業務に直接従事した場合 1日につき240円

(2) 市長が指定する職員が、電気工作物の工事、保守又は運転操作に直接従事した場合 1日につき160円

(3) 医療技術職、栄養職、看護職又は保健職の職員のうち、その職務の級が給与条例別表第1行政職給料表の5級以下の適用を受ける職員が、次に掲げる施設等に勤務し、業務に従事した場合

ア 市立保育所及び市立認定こども園 1日につき240円

イ 上宮川文化センター

(ア) 深夜の勤務 1日につき420円(1勤務を1日とする。)

(イ) その他の勤務 1日につき320円

ウ ア及びイ以外の施設等 1日につき160円

特殊事務手当

1 こども福祉部の所管に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく現業の業務又は青少年愛護センター及び上宮川文化センターの所管に係る保護若しくは指導の業務に従事した職員

1日につき240円

2 市税、国民健康保険料等の税外徴収金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、手数料及び過料その他の市の歳入をいう。)又はその他の使用料若しくは貸付金等の徴収又は集金に関する外勤業務に従事した職員

1日につき240円

3 市税の賦課又は賦課に関連する調査若しくは評価事務のため、外勤業務に従事した職員

1日につき120円

4 都市計画事業等に伴う建築物の移転補償、用地買収又は換地の折衝業務又は住民説明会に直接従事した職員

1日につき470円(深夜にわたり従事した場合は、705円)

5 犬、猫等の動物の死体の受取業務に従事した職員

1回につき300円

教員特殊業務手当

市立学校(幼稚園を含む。)に常時勤務する教育職員で、給与条例別表第3教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の1級又は2級の適用を受ける職員のうち、学校管理下における非常災害時等の緊急業務、学校行事に関する業務等で、心身に著しい負担を受ける業務に従事したもの

(1) 学校管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げる業務に従事した場合

ア 非常災害時における生徒又は幼児(以下「生徒等」という。)の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務(イの業務を除く。) 1日につき6,400円

イ 非常災害時のうち、重大な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとして任命権者が指定した場合における生徒等の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務(勤務条件条例第2条第2項第4項及び第5項に規定する勤務を要しない日又は勤務条件条例第6条第1項に規定する休日(同条第2項の規定により振り替えられた休日を含む。)(以下「勤務を要しない日等」という。)に従事した場合に限る。) 1日につき4,000円(7時間45分を超えて従事した場合は、1日につき2,400円を加算する。)

ウ 生徒等の負傷、疾病等に伴う救急の業務 1日につき6,000円

エ 生徒等に対する緊急の補導業務 1日につき6,000円

(2) 修学旅行、林間・臨海学校(クラブ活動として行うものを除く。)等において、生徒を引率して行う指導業務に、泊を伴い従事した場合 1日につき3,400円

(3) 任命権者が定める対外運動競技等において、生徒を引率して行う指導業務に、泊を伴い従事した場合又は勤務を要しない日等に従事した場合 1日につき3,400円

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)において、生徒に対する指導業務に、勤務を要しない日等又は勤務条件条例第2条第6項の規定により半日勤務時間を割り振られた日若しくはこれに相当する日に従事した場合 1日につき2,400円

教育業務連絡調整手当

市立幼稚園の教諭のうち、主任の職務に係る業務に従事したもの

1日につき200円

年末年始等特別勤務手当

12月29日から翌年の1月3日までの日又は任命権者が特に定めた日において、特に必要があって公務に従事した職員

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの間に宿日直業務に従事した場合(任命権者が特に定めた日に宿直業務に従事した場合を含む。) 1日につき5,000円

(2) 宿日直業務以外に従事した場合

ア 12月29日から翌年の1月3日までの間 1日につき5,000円

イ アに定める日以外で、任命権者が特に定めた日 1日につき3,500円

芦屋市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年12月26日 条例第47号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第8章 手当・災害補償
沿革情報
平成17年12月26日 条例第47号
平成19年3月20日 条例第3号
平成19年3月20日 条例第8号
平成19年3月20日 条例第10号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年3月27日 条例第11号
平成21年3月27日 条例第19号
平成21年6月29日 条例第29号
平成24年12月21日 条例第34号
平成25年3月25日 条例第12号
平成25年6月28日 条例第17号
平成29年3月24日 条例第7号
平成31年3月22日 条例第12号
令和2年6月29日 条例第21号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第11号
令和5年5月2日 条例第15号
令和6年3月22日 条例第3号
令和6年6月28日 条例第23号