○芦屋市水道企業職員の特殊勤務手当に関する規程
平成17年12月26日
水道事業管理規程第3号
芦屋市企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和49年芦屋市水道事業管理規程第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市水道企業職員の給与に関する規程(昭和44年芦屋市水道事業管理規程第6号)第6条第3項の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当に関する必要な事項を定めるものとする。
(平21水管規程2・一部改正)
(手当の種類、支給範囲及び支給額)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給日)
第3条 特殊勤務手当は、当月分を翌月の給与支払日に支給する。
(支給取扱い)
第4条 特殊勤務手当の支給取扱いに関しては、一般職員の例による。
(報告)
第5条 1日又は1回の勤務に従事することにより支給される業務に従事したときは、当該業務の完了後、速やかに別に定める様式により所属長に報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 年未年始等特別勤務手当の支給については、この規程による改正後の芦屋市企業職員の特殊勤務手当に関する規程別表年末年始等特別勤務手当の項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日水管規程第2号抄)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日水管規程第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日水管規程第5号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日水管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の別表中、備考第2号の規定は、令和6年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平21水管規程2・平25水管規程1・平31水管規程3・令3水管規程5・令6水管規程14・一部改正)
特殊勤務手当支給基準表
種類 | 支給される職員の範囲 | 支給額 |
有害物取扱手当 | 奥山浄水場において、次亜塩素酸ナトリウム薬品注入室にて、薬品タンク等機器の点検管理作業に従事した職員(水栓当番担当者(1日1人1回)) | 1回につき120円 |
非常作業手当 | 1 予期しない出水、浸水その他著しく困難な作業条件下にかかわらず、緊急に、又は強行に作業に従事した職員 | (1) 勤務時間外に従事した場合 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) (2) 勤務時間内に従事した場合 1回につき400円 |
2 著しい漏水、水圧の変化又は水質の異状等の調査及び処置の業務に従事した職員 | (1) 勤務時間外に従事した場合 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) (2) 勤務時間内に従事した場合 1回につき400円 | |
3 浄水場その他の施設(送配水管及び給水管を含む。)の破損、異状等の原因で、広範な影響又は甚大な被害が予測されるときに応急処置の業務に従事した職員 | (1) 勤務時間外に従事した場合 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) (2) 勤務時間内に従事した場合 1回につき400円 | |
4 天候異変又は天災等で、広範な地域の漏水その他の事故の応急処置の業務に従事した職員 | (1) 勤務時間外に従事した場合 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) (2) 勤務時間内に従事した場合 1回につき400円 | |
5 高所又は地下構築物内の作業で、特に身体に危険を及ぼすおそれがあると認められる作業に従事した職員 | (1) 勤務時間外に従事した場合 1回につき1,160円(2時間未満の場合は、820円) (2) 勤務時間内に従事した場合 1回につき400円 | |
6 所属長の命により、雨荒天(警報発令時等)の中で屋外作業に従事した職員 | (1) 1時間以上にわたり、従事した場合(次号に該当する場合を除く。) 1日につき900円 (2) 終日(午前から午後の時間帯においてそれぞれ1時間以上にわたる作業時間をいう。)にわたり従事した場合 1日につき1,200円 | |
交替制勤務手当 | 奥山浄水場において、交替制勤務に従事した職員 | 勤務1回につき1,240円 |
待機手当 | 奥山浄水場の夜間勤務を命ぜられ、午後10時45分から午前5時45分までの間、睡眠待機をした職員 | 勤務1回につき5,900円。ただし、睡眠待機時間内において緊急突発的な業務に従事した場合は、従事時間に応じて時間外勤務手当を支給し、待機時間は1時間当たり842円減額する。 |
年末年始等特別勤務手当 | 12月29日から翌年の1月3日までの日又は任命権者が特に定めた日において、特に必要があって公務に従事した職員 | (1) 12月29日から翌年の1月3日までの間に宿日直業務に従事した場合(任命権者が特に定めた日に宿直業務に従事した場合を含む。) 1日につき5,000円 (2) 宿日直業務以外に従事した場合 12月29日から翌年の1月3日までの間 1日につき5,000円 |
特殊事務手当 | 水道料金の滞納精算(次期の期末を経過したものに限る。)及び給水停止処分に従事した職員 | 1日につき 230円 |
備考
(1) 非常作業手当について、業務内容が通常の作業による時間外勤務又は比較的軽微若しくは1時間以内の短期間で業務が完了すると認められるときは支給しないものとする。
(2) 市が別に定める災害対策本部(水防本部を含む。)又は災害警戒本部の構成員として、非常作業相当の業務に従事した場合又は市の区域外に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための業務等に従事した場合の手当については、一般職員の例により支給する。