○芦屋市教育委員会規則等で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則
平成17年11月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市教育委員会規則、芦屋市教育委員会訓令その他諸規程(以下「教育委員会規則等」という。)で定める様式における敬称の取扱いについて、その特例を定めるものとする。
(敬称に関する特例)
第2条 教育委員会規則等で定める様式のうち、教育委員会又は学校その他の教育機関(以下「教育委員会等」という。)に提出する文書(当該文書を発するものが教育委員会の職員であるものを除く。)で、宛先に敬称を付けることを定めているものについては、これらの様式にかかわらず、宛先である教育委員会等に敬称を付けず、「教育委員会等の名称 宛」と表記するものとする。
(平24教委規則6・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月16日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に規則等で定める様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。