○芦屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月1日

(設置)

第1条 保護者のない児童又は虐待を受けている等保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)若しくは保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)に関する問題について、関係機関等が適切な連携の下で組織的に対応することにより、要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定に基づき、芦屋市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平21.4.1・全改)

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に対する支援の内容に関する協議を行う。

(平21.4.1・全改)

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者のうち市長が指名する者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、構成員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、2年とし、補欠の会長及び副会長は、前任者の残任期間とする。

5 会長及び副会長は、再任されることができる。

6 会長及び副会長は、その任期が満了した後も、後任者が選任されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(平18.10.1・一部改正)

(組織)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の円滑な連携を確保するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討

(2) 協議会の活動状況の評価及び運営方針の協議

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が選定する関係機関等の代表者をもって組織する。

3 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長になる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、実際に活動する実務者の知識及び経験を要保護児童等に対する支援の内容に反映させるため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の実態把握及び情報交換

(2) 支援を行っている事例の総合的な検討

(3) 要保護児童等の対策を推進するための研修及び啓発活動

(4) 協議会の年間活動方針の策定

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が個別の事例に応じて選定する関係機関等の代表者が推薦した者をもって組織する。

3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

(平21.4.1・一部改正)

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、要保護児童等に対する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認

(2) 援助方針の確立及び役割分担の決定

(3) 支援の経過報告及びその評価

(4) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が個別の事例に応じて選定する要保護児童等に直接かかわりを有している担当者及び今後かかわりを有する可能性がある関係機関等の担当者により組織する。

3 個別ケース検討会議は、要保護児童対策調整機関が必要に応じて招集し、主宰する。

(平21.4.1・一部改正)

(調整機関)

第9条 運営の中核となって関係機関等の役割分担及び連携に関する調整を行うため、協議会に要保護児童対策調整機関を置き、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会に関する事務の総括

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整

2 要保護児童対策調整機関は、児童に関する事務を所管する課において行う。

(個人情報の保護)

第10条 協議会の構成員は、正当な理由がなく、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、会長が代表者会議に諮って定める。

この要綱は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱第4条第4項から第6項までの規定は、平成19年4月1日以後新たに選任される会長及び副会長の任期について適用する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18.10.1・全改、平19.4.1・平21.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令3.9.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・令7.4.1・一部改正)

芦屋市企画部国際文化推進室スポーツ推進課

芦屋市市民生活部市民室人権・男女共生課

芦屋市立上宮川文化センター

芦屋市こども福祉部福祉室地域福祉課

芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課

芦屋市こども福祉部福祉室障がい福祉課

芦屋市こども福祉部こども家庭室こども政策課

芦屋市こども福祉部こども家庭室ほいく課

芦屋市立の各保育所

芦屋市立の各認定こども園

市立芦屋病院

芦屋市消防本部消防室救急課

芦屋市教育委員会教育部学校教育室学校支援課

芦屋市教育委員会教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課

芦屋市立の各中学校

芦屋市立の各小学校

芦屋市立の各幼稚園

芦屋市教育委員会教育部教育統括室青少年育成課

芦屋市立青少年愛護センター

芦屋市医師会

芦屋市歯科医師会

芦屋健康福祉事務所

西宮こども家庭センター

芦屋警察署

芦屋市民生児童委員協議会

芦屋市社会福祉協議会

西宮人権擁護委員協議会

児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者のうち市長が指名するもの

芦屋市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成17年12月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成17年12月1日 種別なし
平成18年10月1日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし