○芦屋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則30・一部改正)
(指定等)
第2条 市長は、法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定の申請に対して指定を行う場合は、指定地域密着型サービス等事業所指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平24規則21・令6規則30・一部改正)
(指定の更新等)
第3条 市長は、法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請に対して指定の更新を行う場合は、指定地域密着型サービス事業所更新通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平24規則21・一部改正、令6規則30・旧第4条繰上・一部改正)
(兵庫県等への情報提供)
第4条 市長は、前2条の規定による指定、指定の更新、法第78条の5及び第115条の15の規定による届出の受理又は法第78条の8の規定による指定の辞退を受埋(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(平30規則48・一部改正、令6規則30・旧第6条繰上・一部改正、令7規則31・一部改正)
(公示)
第5条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(平24規則21・平30規則48・一部改正、令6規則30・旧第7条繰上、令7規則31・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則30・旧第8条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第28号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第48号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第96号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第31号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)