○芦屋市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年芦屋市条例第13号)第2条の規定に基づき、芦屋市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則23・平26規則8・一部改正)

(合議体)

第2条 審査会に置く合議体の数は、3合議体以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の長に事故があるとき又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第3条 審査会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、障害支援区分認定に関する事務を所管する課において処理する。

(平26規則8・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し、必要な事項は会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

芦屋市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第14号
平成25年4月1日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第8号