○芦屋市上下水道事業経営審議会規則

平成18年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則73・一部改正)

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第4条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、上下水道部水道管理課及び下水道課において処理する。

(平19規則20・平25規則25・令2規則73・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月23日規則第73号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

芦屋市上下水道事業経営審議会規則

平成18年3月31日 規則第18号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第25号
令和2年9月23日 規則第73号