○芦屋市上下水道事業経営審議会規則
平成18年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則73・一部改正)
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第4条 会長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、上下水道部水道管理課及び下水道課において処理する。
(平19規則20・平25規則25・令2規則73・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第73号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。