○芦屋市住居表示審議会規則

平成18年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから市長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、住居表示に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(芦屋市住居表示審議会会議規則の廃止)

2 芦屋市住居表示審議会会議規則(昭和42年芦屋市規則第15号)は、廃止する。

芦屋市住居表示審議会規則

平成18年3月31日 規則第27号

(平成18年4月1日施行)