○芦屋市指定管理者選定・評価委員会規則

平成18年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市指定管理者選定・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27規則18・一部改正)

(委員)

第2条 条例第2条の表市長芦屋市指定管理者選定・評価委員会の項委員の構成の欄中第1号に掲げる者(以下「第1号委員」という。)は、諮問に係る公の施設ごとに委員会の委員を互選により定めることができる。

2 前項の規定により選任された委員が欠けたときは、次条の委員長は、第1号委員のうちから新たに委員を選任することができる。

(平27規則18・追加)

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条の規定により選任された者のうちから、委員の互選により、これを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平27規則18・旧第2条繰下・一部改正、令4規則28・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、第2条の規定による第1号委員選任後、最初に招集される委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員(第1号委員にあっては、第2条の規定により選任された委員とする。)の過半数の出席(Web会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)を利用し、会議が開催される場所に存しない委員による出席を含む。)がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(平27規則18・旧第3条繰下・一部改正、令4規則28・一部改正)

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、公の施設を所管する課又は公の施設の指定管理業務の総合調整を所管する課において処理する。

(平27規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平27規則18・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第28号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

芦屋市指定管理者選定・評価委員会規則

平成18年3月31日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第3章 その他
沿革情報
平成18年3月31日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第18号
令和4年3月17日 規則第28号