○芦屋市指定管理者選定・評価委員会規則
平成18年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市指定管理者選定・評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・追加)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、前条の規定により選任された者のうちから、委員の互選により、これを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27規則18・旧第2条繰下・一部改正、令4規則28・一部改正)
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(平27規則18・旧第3条繰下・一部改正、令4規則28・一部改正)
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、公の施設を所管する課又は公の施設の指定管理業務の総合調整を所管する課において処理する。
(平27規則18・旧第4条繰下・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(平27規則18・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。