○芦屋市総合計画審議会規則
平成18年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総合計画に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。