○芦屋市消防賞じゅつ審査委員会規則
平成18年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市消防賞じゅつ審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(平19規則29・平25規則28・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。