○芦屋市消防賞じゅつ審査委員会規則

平成18年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市消防賞じゅつ審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(平19規則29・平25規則28・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第28号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市消防賞じゅつ審査委員会規則

平成18年3月31日 規則第35号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 消防本部
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第29号
平成25年4月1日 規則第28号