○芦屋市社会福祉審議会規則

平成18年4月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 会長は、芦屋市地域福祉計画の推進及び評価等の所掌事務を分掌させるために、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

(平30規則8・一部改正)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

芦屋市社会福祉審議会規則

平成18年4月1日 規則第48号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第48号
平成30年3月23日 規則第8号