○芦屋市特別職報酬等審議会規則

平成18年4月1日

規則第49号

〔芦屋市事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項による改正〕

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平25規則15・平29規則12・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第15号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市特別職報酬等審議会規則

平成18年4月1日 規則第49号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第7章 給料・旅費・費用弁償
沿革情報
平成18年4月1日 規則第49号
平成25年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第12号