○芦屋市特別職報酬等審議会規則
平成18年4月1日
規則第49号
〔芦屋市事務分掌規則の一部を改正する規則附則第3項による改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部人事課において処理する。
(平25規則15・平29規則12・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第15号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。