○芦屋市立学校通学区域審議会規則

平成18年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、通学区域に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

芦屋市立学校通学区域審議会規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第2号