○芦屋市学校教育審議会規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、芦屋市学校教育審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 芦屋市立学校育友会及びPTA関係者
(2) 芦屋市立学校卒業生
(3) 学校長等
(4) その他必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会においては、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。
(小委員会)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、審議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、審議会の審議事項に係る問題点の調査、整理及び検討等を行うものとする。
3 小委員会は、会長の指名する若干人の委員で組織し、委員の互選により委員長を定める。
4 委員長は、第2項に定める小委員会の活動の状況等を審議会に報告しなければならない。
(小委員会の会議)
第6条 小委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、調査審議内容に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 芦屋市学校教育審議会運営規則(昭和63年芦屋市教育委員会規則第3号)は廃止する。