○芦屋市義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則
平成18年3月27日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第4条の規定に基づき、芦屋市義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「選定委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則9・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 選定委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平27教委規則9・一部改正)
(会議)
第3条 選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平27教委規則9・一部改正)
(調査研究専門員会)
第4条 選定委員会は、教科用図書に関する調査研究を行う機関として、調査研究専門員会(以下「専門員会」という。)を置くことができる。
2 専門員会は、教科用図書の調査研究を行い、その結果を選定委員会に報告する。
3 専門員会の専門員は、選定委員会が種目ごとに、芦屋市立学校の校長及び教員のうちから選任し、教育委員会が委嘱する。
(平27教委規則9・一部改正)
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、教科用図書の採択に関する事務を所管する課において処理する。
(平27教委規則9・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、会長が選定委員会に諮って定める。
(平27教委規則9・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。