○防災士育成事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災会等の構成員の防災士の資格の取得に対し補助金を交付することにより、防災士の資格の取得及び地域防災の担い手の育成を促進し、もって地域コミュニティーの活性化及び地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(令2.4.1・一部改正)

(補助金の補助対象)

第2条 この要綱による補助金は、次に掲げる講座のいずれかを受講し、防災士の資格を取得した者に対し、予算の範囲内において、交付するものとする。

(1) 兵庫県が行う「ひょうご防災リーダー講座」

(2) 日本防災士機構が認証した研修機関が行う「防災士研修講座」

(3) 市が日本防災士機構の認定を受けて行う「防災士養成講座」

(平21.11.1・平29.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助する経費は、前条の講座の受講に要する費用として次に掲げるものとする。

(1) ひょうご防災リーダー講座に係るもの

 教科書代

 資格取得試験受験料

 防災士登録料

(2) 防災士研修講座に係るもの

 研修受講料

 資格取得試験受験料

 防災士登録料

(3) 防災士養成講座に係るもの

 教科書代

 資格取得試験受験料

 防災士登録料

(平25.4.1・平29.4.1・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に規定する経費の合計額とする。

(平25.4.1・一部改正)

(補助対象者)

第5条 補助の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内の自主防災会の構成員で、自主防災会の会長から推薦された者

(2) 自主防災会が設立されていない町に居住する者で、芦屋市自治会連合会加入の町内自治組織の代表者から推薦された者

(令2.4.1・一部改正)

(補助の条件)

第6条 市長は、補助を行うときは、次の条件を付するものとする。

(1) 補助を受けた者は、ボランティアとして、市内で行われる防災訓練の補助を行うよう努めるものとする。

(2) 防災士の資格の認定を受けた者は、市と連携し、地域の防災活動及び啓発に努めるものとする。

(3) 補助を受けた者のうち、普通救命講習の未受講者は、芦屋市消防本部等において受講するものとする。

(平29.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする者は、防災士の資格試験の結果通知を受けた日から4週間以内又は第2条各号の講座を受講した年度の末日のいずれか早い日までに補助金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 実績報告書

(2) 防災士の資格取得が確認できる書類の写し又は防災士の資格試験の結果を確認できる書類

(3) 第3条各号に定める費用を支払ったことがわかる領収書等

(平25.4.1・平29.4.1・令5.4.1・一部改正)

(補助金の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助金は、その全部又は一部を教科書等の現物により交付し、又は講座の実施主体に直接支払うことにより交付することができる。

(令5.4.1・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(平25.4.1・旧第12条繰上、令5.4.1・旧第10条繰上)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平25.4.1・旧第13条繰上、令5.4.1・旧第11条繰上)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

防災士育成事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成21年11月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし