○芦屋市自主防災会育成事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災会の防災活動に対し補助金を交付することにより、地域防災活動の積極的な推進を図り、もって地域コミュニティーの活性化及び地域防災力の向上に寄与することを目的とする。

(平20.4.1・一部改正)

(補助金の交付対象)

第2条 この要綱による補助金は、地域において活発な防災訓練等を行い、多くの地域住民が参加し、地域防災力の向上を図っていると認められる自主防災会及び複数の自主防災会により構成される連合会(以下「連合会」という。)であって、市長が認めるもの(以下「自主防災会等」という。)に対し交付するものとする。

(平30.1.11・一部改正)

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災会等が行う次に掲げる事業とする。

(1) 自主防災会等の防災訓練等

(2) 自主防災会等の地区防災計画の策定や更新に係る防災活動

(3) 自主防災会等の資機材を活用した防災活動

(平30.1.11・追加、令2.11.1・一部改正)

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の額等については、別表に定めるとおりとする。

(平20.4.1・一部改正、平30.1.11・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自主防災会等は、芦屋市自主防災会育成事業補助金交付申請書(様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3)に芦屋市自主防災会育成事業補助金収支予算書(様式第2号)及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助金の申請については、補助対象事業ごとに申請することを妨げない。

(平30.1.11・旧第4条繰下・一部改正、令2.11.1・令4.12.15・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、芦屋市自主防災会育成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 補助金の交付は、当該年度において同一団体につき1回に限るものとし、連合会が補助金の交付を受けた場合にあっては、当該連合会を構成する自主防災会についても補助金の交付を受けたものとみなす。

(平30.1.11・旧第5条繰下・一部改正)

(変更の申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた後に、申請内容に変更が生じたとき(軽微な変更を除く。)は、芦屋市自主防災会育成事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を、補助対象事業を中止するときは、芦屋市自主防災会育成事業中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、変更事項を適当であると認めたときは、芦屋市自主防災会育成事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(平30.1.11・追加)

(実績報告)

第8条 前2条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、芦屋市自主防災会育成事業実績報告書(様式第7号)に芦屋市自主防災会育成事業補助金収支決算書(様式第8号)及び補助対象事業の実施に要した費用の領収書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(平30.1.11・旧第7条繰下・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦屋市自主防災会育成事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(平30.1.11・旧第8条繰下・一部改正)

(補助金の請求)

第10条 補助対象事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、芦屋市自主防災会育成事業補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平30.1.11・追加)

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(平30.1.11・旧第9条繰下・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30.1.11・旧第10条繰下)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年1月11日から施行する。

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年12月15日から施行する。

別表(第4条関係)

(平30.1.11・追加、令2.11.1・一部改正)

補助対象事業

内容

1 自主防災会等の防災訓練等

(1) 補助対象経費

ア 自主防災会等が主催する防災訓練(避難訓練、避難所開設訓練及び炊き出し訓練等)の実施に係る費用で、次に掲げるもの

(ア) 訓練に要する消耗品費(炊き出し訓練用材料費、燃料費及び訓練参加記念品費等)

(イ) 印刷製本費(ちらし作成費等)

(ウ) 傷害保険料

(エ) その他市長が必要と認める経費

イ 自主防災会等が主催するワークショップ(防災講座、防災マップ作り等)の実施に係る費用で、次に掲げるもの

(ア) 消耗品費(文房具等)

(イ) 印刷製本費(ちらし、防災マップ作成費等)

(ウ) 講師報償費

(エ) 講師旅費

(オ) 会場使用料

(カ) その他市長が必要と認める経費

(2) 補助金の額

自主防災会については、20千円を限度とし、連合会については、自主防災会の団体数に20千円を乗じて得た額を限度とする。

なお、事業所や集合住宅と連携する補助対象事業を実施する自主防災会については、10千円を加算し、連合会については、自主防災会の団体数に10千円を乗じて得た額を限度とする。

2 自主防災会等の地区防災計画の策定や更新に係る防災活動

(1) 補助対象経費

自主防災会等が実施する地区防災計画の策定や更新に係る費用で、次に掲げるもの

ア 防災活動に要する消耗品費(炊き出し訓練用材料費、燃料費及び訓練参加記念品費等)

イ 印刷製本費(ちらし、防災マップ作成費等)

ウ 備品購入費

エ 講師報償費

オ 講師旅費

カ 会場使用料

キ 傷害保険料

ク その他市長が必要と認める経費

(2) 補助金の額

自主防災会については、50千円を限度とし、連合会については、自主防災会の団体数に50千円を乗じて得た額を限度とする。

なお、事業所や集合住宅と連携する補助対象事業を実施する自主防災会については、20千円を加算し、連合会については、自主防災会の団体数に20千円を乗じて得た額を限度とする。

3 自主防災会等の資機材を活用した防災活動

(1) 補助対象経費

自主防災会等の防災活動(防災訓練を含む。)に要する資機材(資機材を整備することにより、防災活動の効果を促進すると認められるものに限る。)の購入に要する費用

ア 救助救護用資機材(担架、車いす、リヤカー等)

イ 情報伝達用資機材(トランシーバー、拡声器等)

ウ 避難所運営用資機材(発電機、テント、ホワイトボード等)

エ その他市長が必要と認める資機材

(2) 補助金の額

自主防災会については、50千円を限度とし、連合会については、自主防災会の団体数に50千円を乗じて得た額を限度とする。

なお、事業所や集合住宅と連携する補助対象事業を実施する自主防災会については、20千円を加算し、連合会については、自主防災会の団体数に20千円を乗じて得た額を限度とする。

様式(省略)

芦屋市自主防災会育成事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和4年12月15日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成30年1月11日 種別なし
令和2年11月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年12月15日 種別なし