○芦屋市環境マネジメントシステム推進会議設置要綱
平成18年1月4日
(設置)
第1条 芦屋市環境保全率先実行計画の全庁的な推進を図り、芦屋市環境マネジメントシステムを効果的に推進するため、芦屋市環境マネジメントシステム推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務について審議及び全庁的な調整を行う。
(1) 芦屋市環境マネジメントシステム(以下「EMS」という。)の構築、運用及び改善に関すること。
(2) 環境管理マニュアルの策定及び見直しに関すること。
(3) その他EMSの推進に関すること。
(平18.10.1・一部改正)
(組織)
第3条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、市長をもって充て、副議長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平18.10.1・平19.4.1・一部改正)
(会議)
第4条 推進会議は、議長が必要に応じて招集する。
2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進会議に、第2条に規定する事務の検討、調整及び進行管理等を行うため、幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、市民生活部長をもって充て、副幹事長は、市民生活部環境・経済室環境課長をもって充てる。
4 幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。
5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
(平18.4.1・平19.4.1・平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
(環境管理組織)
第6条 EMSを確立し、これを円滑に実施し、改善していくために、推進会議に環境管理組織を置く。
2 前項の組織の構成及び運営について必要な事項は、別に定める。
(平18.10.1・追加)
(庶務)
第7条 推進会議及び幹事会の庶務は、環境保全を担当する課において処理する。
(平18.10.1・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平18.10.1・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成18年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19.4.1・全改、平23.4.1・平25.4.1・令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)
教育長 技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) 市議会事務局長 |
別表第2(第5条関係)
(平19.4.1・全改、平23.4.1・平25.4.1・平27.4.1・平28.4.1・平30.4.1・令2.4.1・令4.4.1・令5.4.1・一部改正)
企画部市長公室政策推進課長 総務部総務室総務課長 総務部財務室財政課長 市民生活部環境・経済室環境施設課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 都市政策部都市戦略室都市政策課長 上下水道部水道管理課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室総務課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 教育委員会教育部学校教育室学校教育課長 教育委員会教育部社会教育室生涯学習課長 市議会事務局総務課長 |