○芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練講座の受講に対し自立支援教育訓練給付金(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給し、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平25.5.16・平26.10.1・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の一部を支給するものとする。

(平25.5.16・平29.4.1・一部改正)

(対象者)

第4条 事業の支給対象者は、市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たないもの。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次の受給要件を全て満たすものとする。

(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(平25.5.16・平26.10.1・平29.4.1・平30.11.1・令3.3.1・令6.8.30・一部改正)

(対象講座)

第5条 事業の対象講座は、次の講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

(平29.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令6.8.30・一部改正)

(支給額)

第6条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(第5条第1号及び第2号の講座を受講する者) 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2千円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 教育訓練経費の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に40万円を乗じて得た額(ただし上限額を160万円とする。)とし、その額が1万2千円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む。)者に限る。) 教育訓練経費の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは修学年数に60万円を乗じて得た額(ただし上限額を240万円とする。)とし、その額が1万2千円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前3号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2千円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(平19.10.1・平28.4.1・平29.4.1・平31.4.1・令4.4.1・令6.8.30・一部改正)

(事前相談の実施)

第7条 市長は、教育訓練の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として事前相談を実施する等、受給要件の事前把握に努めるものとする。

2 事前相談においては、母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握するものとする。この場合において、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難であるときには、母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介するものとする。

3 市長は、受講開始から受講修了までの間に、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。

(平25.5.16・平27.4.1・令6.8.30・一部改正)

(対象講座の指定申請)

第8条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を提出し、受講開始日以前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平25.5.16・平26.4.1・平30.8.1・平30.11.1・令元.7.1・令3.3.1・令6.8.30・一部改正)

(対象講座の指定決定)

第9条 市長は、前条の申請書を受けた場合は、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

2 対象とする講座の指定については、申請者の意向も踏まえつつ、対象とする講座が申請者が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行い、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

3 市長は、第1項の決定を行った場合は、遅滞なくその旨を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。なお、訓練給付金の支給方法について第12条第5項の規定を適用する場合は、その旨を通知する。

(令6.8.30・一部改正)

(受給要件の審査)

第10条 受給要件の審査に当たっては、次の事項に留意の上、その緊急性や必要性について考慮して決定するものとする。

(1) 訓練給付金は、過去に訓練給付金の給付を受けた者には支給しない。

(2) 過去に教育訓練給付金を受給した者又は高等職業訓練促進給付金を受給した者についても、この事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給対象とするものとする。

(3) 申請者について、希望する講座の受講開始日現在における教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合において、事前相談等における職歴を把握した上でなお確認が必要なときは、当該申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認するものとする。

(平26.4.1・平29.4.1・平31.4.1・一部改正)

(特に支援が必要と認められる者への取扱い)

第10条の2 就業経験が乏しい者など、市長が特に支援が必要と認める者については、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することに加え、定期的な面談等により、受講状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供することや関係機関等との連絡調整を図ることにより、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むものとする。

(平30.4.1・追加、令6.8.30・一部改正)

(受給資格喪失の届出)

第11条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに自立支援教育訓練給付金受給資格喪失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合

(2) 市内に住所を有しなくなった場合

(3) 指定を受けた教育訓練の受講を取りやめた場合又は受講の途中でやめた場合

(4) その他支給要件に該当しなくなった場合

(平25.5.16・一部改正)

(訓練給付金の支給申請)

第12条 申請者は、対象教育訓練を修了した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合その他市長が特に認める場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

4 第8条第1項の規定にかかわらず、受講開始日以前に教育訓練講座の指定を受けていない者のうち、同日前に受講対象講座指定申請書を提出できないやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適当と認められる場合には、速やかに教育訓練講座の指定を受けるものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、第6条第2号に規定する者に対する支給に限り、訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の13第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定しなければならない。

6 前項の決定を受けた者は、支給単位期間ごとに、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して30日以内に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書を提出しなければならない。

7 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合その他市長が特に認める場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書

(6) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(7) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

(平24.8.1・平25.5.16・平26.4.1・平26.10.1・平29.4.1・平30.8.1・平30.11.1・平31.4.1・令元.7.1・令3.3.1・令6.8.30・令7.10.1・一部改正)

(訓練給付金の支給決定等)

第13条 市長は、前条の申請書を受けた場合は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定を行った場合は、速やかにその旨を自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第6号)又は自立支援教育訓練給付金支給申請却下通知書(様式第7号)より申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の請求等)

第14条 前条第2項の規定による支給決定通知を受けた者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第8号)により、訓練給付金の支給を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに訓練給付金を支給するものとする。

(就職活動状況の報告)

第15条 訓練給付金の支給を受けた者は、市長から就職活動状況の報告を求められた場合は、自立支援教育訓練給付金就職活動状況報告書(様式第9号)により、速やかに報告しなければならない。

(追加支給の支給申請)

第16条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(様式第10号)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

2 前項の支給申請書(追加支給用)には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合その他市長が特に認める場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、申請者が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) 申請者が資格の取得をしたことを証明する書類

(8) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日(雇用保険法施行規則第101条の2の7第5号に規定する専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。

(令6.8.30・追加)

(追加支給の支給決定)

第17条 市長は、前条の申請書を受けた場合は、申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。市長は、この決定を行った場合は、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを申請者に通知する。

(令6.8.30・追加)

(追加支給の請求)

第18条 前条の追加支給の決定通知を受けた者は、追加支給の訓練給付金の支給を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかに追加支給の訓練給付金を支給するものとする。

(令6.8.30・追加)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令6.8.30・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令3.3.1・旧附則・一部改正)

(寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者に係る経過措置)

2 令和3年7月以前の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)による改正前の地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(令3.3.1・追加、令4.4.1・一部改正)

この要綱は、平成19年10月1日から施行し、同日以後を受講開始日とする教育訓練講座に係る自立支援教育訓練給付金について適用する。

この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

この要綱は、平成25年5月16日から施行し、改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

この要綱は、平成30年11月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年8月30日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第4条第1号、第8条第2項第3号、第12条第2項第3号及び第7項第3号並びに第16条第2項第3号の規定は、施行日以後に教育訓練講座の指定を受けた者について適用し、同日前に指定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この要綱による改正後の芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に修了した教育訓練に係る自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成19年10月1日 種別なし
平成24年8月1日 種別なし
平成25年5月16日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成26年10月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年1月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成30年8月1日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和3年3月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年8月30日 種別なし
令和7年10月1日 種別なし