○芦屋市地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年4月1日
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス」という。)の適正な運営を確保するに当たり、関係者の意見を反映させ、学識経験を有する者の知見の活用を図るため、芦屋市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(平29.4.1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が次に掲げることを行う場合に市長に対して意見を述べる。
ア 地域密着型サービスを提供する事業者の指定
イ 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定
(2) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項について協議する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健又は医療関係者
(3) 法第9条に規定する被保険者
(4) 介護サービス及び介護予防サービス提供事業者
(5) 福祉団体関係者
(6) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任し、副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会において、委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、地域密着型サービスの事業所の指定に関する事務を所管する課において処理する。
(平27.4.1・一部改正)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。