○芦屋市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、芦屋市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域包括ケアに関すること。
(4) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 保健又は医療関係者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者
(4) 介護サービス及び介護予防サービス提供事業者
(5) 福祉団体関係者
(6) 行政関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第7条 運営協議会において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見等を聴くことができる。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、高年福祉に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。