○芦屋市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日

(設置)

第1条 芦屋市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、芦屋市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域包括ケアに関すること。

(4) その他設置目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健又は医療関係者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者

(4) 介護サービス及び介護予防サービス提供事業者

(5) 福祉団体関係者

(6) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営協議会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 運営協議会において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 運営協議会の庶務は、高年福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

芦屋市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年4月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)