○芦屋市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成18年4月1日

(設置)

第1条 高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活をできる限り継続できるように支えるため、介護予防サービスを適切に行うとともに、要介護状態の高齢者に対しても必要なサービスを継続的かつ包括的に提供できるよう、必要な援助及び支援を包括的に行う中核機関として芦屋市地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 センターの設置主体は、芦屋市とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の47第1項の規定により、包括的支援事業の実施を委託することができる。

2 前項ただし書の規定により包括的支援事業を受託する者は、法第115条の46第3項の規定により、センターを設置することができる。

(平24.4.1・一部改正)

(職員)

第3条 センターに保健師、社会福祉士及びケアマネジメト実務に従事している主任介護支援専門員を常勤かつ専従の職員として配置する。

(利用対象者)

第4条 センターの利用対象者は、市内に居住する者で、おおむね65歳以上の高齢者及びその家族とする。

(事業内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防のマネジメントに関する事業

(2) 介護保険以外のサービスを含む高齢者や家族に対する総合的な相談及び支援に関する事業

(3) 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護に関する事業

(4) 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援に関する事業

(5) その他市長が別に定める事業

(公正・中立性の確保)

第6条 センターは、事業を実施するに当たり、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正・中立性を確保しなければならない。

(地域包括支援ネットワークの構築)

第7条 センターは、地域の保健、福祉及び医療のサービス並びにボランティア等の様々な社会資源を活用できるよう、地域の連携・協力体制を構築するものとする。

(事業の実施)

第8条 センターは、事業の実施に当たり、事業計画書を地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に提出し、了承を得るものとする。

(協議会への報告)

第9条 センターは、定期又は協議会が必要と認めたときに、協議会に対し、事業に関する報告をしなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

2 当分の間、第3条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該職員に代えて同表右欄に掲げる者を配置することができる。ただし、社会福祉士に準ずる者、主任介護支援専門員に準ずる者については、将来的に社会福祉士、主任介護支援専門員を配置する。

保健師

地域ケア、地域保健等について経験があり、かつ、高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する看護師(准看護師を除く。)

社会福祉士

福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上ある者又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者

主任介護支援専門員

厚生労働省が定めるケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者

(平31.4.1・一部改正)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

芦屋市地域包括支援センターの設置及び運営に関する要綱

平成18年4月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし