○芦屋市車両管理規則

平成18年7月1日

規則第63号

芦屋市車両管理規則(昭和44年芦屋市規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公用車両の適正かつ効率的な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車で、公用に使用する車両のうち、公営企業に属する車両以外の車両をいう。

(2) 専用車両 消防本部所管の車両、市民生活部環境・経済室収集事業課所管のごみ収集車両及びその他の車両で、車両管理総括者が指定する車両をいう。

(3) 配車車両 車両主管課所管の車両のうち、課かいの業務の用に供するため、当該部局に長期にわたって配車する車両をいう。

(4) 共用車両 専用車両及び配車車両(以下「専用車両等」という。)を除く車両をいう。

(5) 車両管理総括者 総務部長をいう。

(6) 車両主管課 総務部総務室総務課をいう。

(7) 車両管理者 専用車両等の管理事務を行う課かいの長をいう。

(8) 安全運転管理者及び副安全運転管理者 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を満たす者で、市長が指定するものをいう。

(9) 運転者 次に掲げる者をいう。

 芦屋市職員の職名に関する規則(昭和47年芦屋市規則第57号)別表に定める技能職員のうち、運転職の者

 課かいの長が指定する者で、車両主管課の長に公用車両運転者届出書(様式第1号)を提出し、公用車両運転者届出済証(様式第2号)の交付を受けたもの

(平19規則23・平23規則15・平25規則25・令5規則82・一部改正)

(管理)

第3条 車両の管理に関する事項は、車両管理総括者が総括するものとする。

2 車両の総括管理事務及び共用車両の管理事務は、車両主管課の長が行う。

3 車両の管理を行うための車両台帳兼車両管理台帳(様式第3号)及び車両の検査、修理等の整備状況を明確にするための車両整備記録簿(様式第4号)を、共用車両にあっては車両主管課の長が、専用車両等にあっては車両管理者が備えなければならない。

4 車両管理者は、専用車両等の運行に関する業務並びに車両及び鍵の保管業務をその課の係長等をして行わせることができる。

(平25規則25・一部改正)

(車両主管課の長の職務)

第4条 車両主管課の長は、車両台帳兼車両管理台帳、車両整備記録簿及び次条第4項に規定する月間運行実績報告書(様式第5号)に基づいて各車両の運転状況を把握し、必要な調整その他の措置を講ずるとともに、安全運転の指導に努めなければならない。

(車両管理者の職務)

第5条 車両管理者は、車両の安全運転について所属の安全運転管理者(安全運転管理者を置かない部課にあっては、車両主管課に置かれている安全運転管理者)の意見を尊重し、運転者に対し、車両の安全運転に関する必要な事項について、適切な指導監督を行わなければならない。

2 車両管理者は、第2条第9号に規定する運転者以外の者に車両を運転させてはならない。

3 車両管理者は、その管理に係る車両の車両台帳兼車両管理台帳及び車両整備記録簿の写しを毎年5月10日までに車両主管課の長に提出しなければならない。また、記載事項に変更が生じたときは、速やかにその写しを提出しなければならない。

4 車両管理者は、車両の運転者に、運転の都度車両使用許可簿兼運行報告書(様式第6号)に所要事項を記入させ、これを確認の上、毎月の月間運行実績報告書を作成し、翌月の5日までに車両主管課の長に報告しなければならない。

(平23規則15・令5規則82・一部改正)

(安全運転管理者、副安全運転管理者の職務)

第6条 安全運転管理者は、次の各号に掲げる職務を行い、副安全運転管理者は、安全運転管理者を補佐する。

(1) 運転者が病気、疲労その他の理由により、安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、安全運転についての必要な措置を講ずること。

(2) 運転者に対し、法令で定める車両の運転に関する事項について、適切な指導監督をすること。

(3) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器をいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。

(4) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

(5) その他車両の安全運転に関すること。

(令4規則47・一部改正)

(運転者の遵守事項)

第7条 運転者は、法第47条に定める点検及び整備の義務を守り、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第4章第1節に規定する運転者の義務を守り、安全運転に努めなければならない。

2 運転者は、車両の盗難その他の事故防止に努めなければならない。

3 運転者は、車両の使用後、必要に応じて洗車及び清掃をし、常に良好に運行できる状態に維持しなければならない。

4 運転者は、車両を使用中、車両の故障又は異常を発見したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、共用車両にあっては車両主管課の長、専用車両等にあっては車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

5 自動車の運転免許証の効力に異動が生じたときは、車両主管課の長に遅滞なく届出なければならない。

(継続検査、修繕、点検)

第8条 車両管理者は、その管理に係る車両について法第62条に規定する継続検査を受けようとするとき、又は修繕若しくは点検をしようとするときは、あらかじめ概算見積書を添えた関係書類を提出し、車両主管課の長の承認を受けなければならない。ただし、交通事故に係るもの以外の修繕で、予定額が1万円以内のときは、この限りでない。

2 車両管理者は、前項の継続検査、修繕及び点検が完了したときは、車両主管課の長の検収を受けなければならない。ただし、前項ただし書に該当する修繕については、この限りでない。

(車両の使用制限)

第9条 車両は、市の公用目的以外に使用してはならない。

(共用車両の使用)

第10条 共用車両を使用しようとする運転者は、車両主管課の長に車両使用申請書(様式第7号)により申し込むものとする。

2 運転者は、共用車両の使用後、車両運行報告書(様式第8号)に所要事項を記入し、車両主管課の長に報告するものとする。

(事故報告)

第11条 運転者は、車両の運転中に交通事故を起こした場合は、道交法第72条に規定する措置を終えた後、直ちに共用車両にあっては車両主管課の長、専用車両等にあっては車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。また、事故の状況等を記載した車両事故報告書(様式第9号)を共用車両にあっては課かいの長、専用車両等にあっては車両管理者を経て、車両主管課の長に提出しなければならない。

2 車両管理者は、前項の事故報告を受けたときは、直ちに必要な応急措置を講ずるとともに、車両主管課の長に報告しなければならない。事後の措置については、車両主管課の長と協議の上、車両管理者が当たるものとする。

(配車、配車換え、廃車)

第12条 新たに車両の配車を必要とする課かいの長若しくは車両管理者又は車両の配車換えを希望する車両管理者は、毎年7月末日までに、使用目的、車種等を記載した車両配車・配車換調書(様式第10号)を車両主管課の長に提出するものとする。

2 車両主管課の長は、前項の提出があったときは、車両台帳兼車両管理台帳、車両整備記録簿その他の資料をもとに、配車及び配車換えを必要とする課かいの長又は車両管理者と協議して、配車等を決定する。

3 車両の配車を必要としなくなった車両管理者は、直ちにその理由、車種等を記載した配車返納書(様式第11号)を車両主管課の長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則前に車両管理者及び車両主管課の長がなした措置はこの規則の相当規定によりなしたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第23号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第47号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の芦屋市車両管理規則第6条第3号及び第4号中アルコール検知器に係る規定は、アルコール検知器の使用を開始したときから適用する。

(令和5年4月1日規則第82号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市車両管理規則

平成18年7月1日 規則第63号

(令和5年4月1日施行)