○芦屋市市民参画協働推進本部設置要綱
平成18年4月24日
(設置)
第1条 本市における市民参画協働を推進するために、芦屋市市民参画協働推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(平19.9.18・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市民参画協働推進に関する施策の総合的な推進に関すること。
(2) 市民参画協働推進に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参画協働推進のために必要な事項に関すること。
(平19.9.18・平22.4.1・一部改正)
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部長は、推進本部の会務を総理し、推進本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平22.4.1・全改)
(会議)
第4条 推進本部は、本部長が招集し、その議長となる。
(平22.4.1・全改)
(幹事会)
第5条 推進本部には、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、企画部長をもって充て、副委員長は、企画部市長公室長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(平22.4.1・全改、平25.4.1・平31.2.1・令5.6.9・令6.4.1・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、市民参画協働推進を担当する課において処理する。
(平19.9.18・旧第5条繰下・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。
(平19.9.18・旧第6条繰下)
附則
この要綱は、平成18年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年9月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19.4.1・全改、平19.9.18・旧別表・一部改正、平23.4.1・平25.4.1・令3.4.1・令5.6.9・令6.4.1・一部改正)
教育長 技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) |
別表第2(第5条関係)
(平19.9.18・追加、平23.4.1・平25.4.1・平31.2.1・平31.4.1・令5.6.9・令6.4.1・一部改正)
企画部市長公室政策推進課長 総務部総務室総務課長 市民生活部環境・経済室地域経済振興課長 こども福祉部福祉室地域福祉課長 都市政策部都市戦略室都市政策課長 上下水道部水道管理課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部消防室総務課長 教育委員会教育部教育統括室管理課長 |