○芦屋市市民参画協働推進本部設置要綱

平成18年4月24日

(設置)

第1条 本市における市民参画協働を推進するために、芦屋市市民参画協働推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(平19.9.18・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市民参画協働推進に関する施策の総合的な推進に関すること。

(2) 市民参画協働推進に関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民参画協働推進のために必要な事項に関すること。

(平19.9.18・平22.4.1・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部長は、推進本部の会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(平22.4.1・全改)

(会議)

第4条 推進本部は、本部長が招集し、その議長となる。

(平22.4.1・全改)

(幹事会)

第5条 推進本部には、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、企画部長をもって充て、副委員長は、企画部市長公室長をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に幹事以外の者の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(平22.4.1・全改、平25.4.1・平31.2.1・令5.6.9・令6.4.1・一部改正)

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、市民参画協働推進を担当する課において処理する。

(平19.9.18・旧第5条繰下・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が定める。

(平19.9.18・旧第6条繰下)

この要綱は、平成18年4月24日から施行する。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

この要綱は、平成19年9月18日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平19.4.1・全改、平19.9.18・旧別表・一部改正、平23.4.1・平25.4.1・令3.4.1・令5.6.9・令6.4.1・一部改正)

教育長

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会教育部長

教育委員会教育部参事(学校教育担当部長)

別表第2(第5条関係)

(平19.9.18・追加、平23.4.1・平25.4.1・平31.2.1・平31.4.1・令5.6.9・令6.4.1・一部改正)

企画部市長公室政策推進課長

総務部総務室総務課長

市民生活部環境・経済室地域経済振興課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

都市政策部都市戦略室都市政策課長

上下水道部水道管理課長

市立芦屋病院事務局総務課長

消防本部消防室総務課長

教育委員会教育部教育統括室管理課長

芦屋市市民参画協働推進本部設置要綱

平成18年4月24日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成18年4月24日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成19年9月18日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成31年2月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年6月9日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし